雇用保険の還付請求について
いつもお世話になっております。
何年も前に役員に就任した者の雇用保険の喪失手続きをせずに、給与から徴収を続けていました。
この度その事が判明した為、本人には会社から役員就任時に遡って全額返金をする事となりました。
国への還付請求は2年分(2期分)が可能かと思いますが、その手続きをするにあたり、
資格喪失日を役員就任時に遡って行う必要があるとうかがいました。
この場合、役員に何かディメリットは生じますか?
ディメリットが生じるようであれば、2年間の還付を諦め今月末での普通喪失処理にしようかと
考えてます。
ご回答、よろしくお願いいたいます。
投稿日:2011/10/26 16:57 ID:QA-0046698
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
特にデメリットは無いものと思われますし、そうした事柄に関わらず間違って徴収していた事が判明した以上当然役員就任時に遡って資格喪失を行われるべきと考えます。仮にデメリットがあるとしても、会社の落ち度ですので、喪失手続きをきちんと行った上でその補償は会社側にて行う必要がございます。特殊なケースでもありますので、必ず事前に所轄ハローワークへ御相談された上で手続きされることをお勧めいたします。
投稿日:2011/10/26 20:09 ID:QA-0046702
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
事実に基づいて処理を。
この役員の方 本人が、今すぐに 何か不利益をこうむるようなことは、ないように思います。が、今後、退任・再就職などのキャリアの中で、事実と異なる履歴がどこかに残るというのは、よくないのではないでしょうか。
もし、今何かデメリットがあったとしても、事実に基づいた処理をされるのが よいと思います。
投稿日:2011/10/27 10:49 ID:QA-0046710
プロフェッショナルからの回答
実態に合わせて役員就任時迄遡って喪失下さい。
還付請求の期間に関してはおっしゃる通り2年間となっております。それ以前の保険料に関しては会社が補てんしなければなりません。
また、役員就任時まで遡って喪失の手続きを行うべきか否かについてですが、やはり実態に合わせて役員就任時での喪失をするべきであります。
尚、遡及して喪失した場合の当該役員のデメリットは、直近で退職される際に雇用保険給付が受けられなくなるということがありますが、そもそも役員就任時に喪失されるべき雇用保険をいわば不正に受給することと等しく、雇用保険法83~86条の罰則に触れてしまう危険性があり、ひいては、事業主に6か月以下または30万円以内の罰金が科せられる可能性もあります。
経緯をハローワークに説明し、本来の喪失時で被保険者資格を喪失しておくべきでしょう。
投稿日:2011/10/27 18:26 ID:QA-0046718
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