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複数社に渡る役員の兼務について

A社の子会社であるB社があり、甲氏はB社の取締役です。
組織改革の一環で、甲氏をA社の取締役にも就任させようとしています。

このとき、甲氏に対する給与をB社からのみ支払をし、
A社からB社へ、甲氏の業務分、負担金を支払う。
といった契約を行なうことは可能でしょうか?

投稿日:2011/10/06 10:31 ID:QA-0046422

ゆーたろさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

取締役の報酬

取締役は委任契約であり、雇用関係ではありません。したがって、報酬は無報酬でも構いません。貴社のような対処は間違いではありません。

投稿日:2011/10/06 10:55 ID:QA-0046425

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

取締役に関しましては会社法上の役員になりますので、労働法令の適用はございません。従いまして、取締役に支払われるものは、賃金ではなく役員報酬ということになりますし、契約内容も雇用契約ではなく委任契約となります。また、親会社と子会社の取締役兼任については禁止されてはいませんし、役員報酬の支払や負担等の割り振りに関しましても特に制限はございませんので、文面のような方法も通常可能といえるでしょう。但し、場合によっては税法上の問題が生じる可能性がございますので、税務関連につきましては税理士等の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/10/06 10:59 ID:QA-0046427

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございます。

参考になりました。損金参入の可否に関しては、アドバイスの通り、税理士に確認を取るようにいたします。

投稿日:2011/10/06 11:03 ID:QA-0046428参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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