複数社に渡る役員の兼務について
A社の子会社であるB社があり、甲氏はB社の取締役です。
組織改革の一環で、甲氏をA社の取締役にも就任させようとしています。
このとき、甲氏に対する給与をB社からのみ支払をし、
A社からB社へ、甲氏の業務分、負担金を支払う。
といった契約を行なうことは可能でしょうか?
投稿日:2011/10/06 10:31 ID:QA-0046422
- ゆーたろさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
取締役の報酬
取締役は委任契約であり、雇用関係ではありません。したがって、報酬は無報酬でも構いません。貴社のような対処は間違いではありません。
投稿日:2011/10/06 10:55 ID:QA-0046425
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
取締役に関しましては会社法上の役員になりますので、労働法令の適用はございません。従いまして、取締役に支払われるものは、賃金ではなく役員報酬ということになりますし、契約内容も雇用契約ではなく委任契約となります。また、親会社と子会社の取締役兼任については禁止されてはいませんし、役員報酬の支払や負担等の割り振りに関しましても特に制限はございませんので、文面のような方法も通常可能といえるでしょう。但し、場合によっては税法上の問題が生じる可能性がございますので、税務関連につきましては税理士等の専門家にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2011/10/06 10:59 ID:QA-0046427
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。損金参入の可否に関しては、アドバイスの通り、税理士に確認を取るようにいたします。
投稿日:2011/10/06 11:03 ID:QA-0046428参考になった
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