労働協約の改訂条文について
	弊社では、労働条件や諸規則の制定改廃等に係る労使協議を目的に、
 「経営協議会」を設置しております。
 今般、労使合意の上、委員数を次の通り変更することとなりました。
  ・現状の労使各8名から、各6名に変更(削減)
  ・但し、協議内容によっては、オブザーバー2名の出席を認める
 委員数については労働協約の記載事項のため、改訂が必要となります。
 現行の協約記載内容は以下の通りですが、
 本内容に伴う変更条文をどの様にすればよいか悩んでおります。
 つきましては、適切な文章をご教示頂きたくお願い申し上げます。
 
 [現労働協約条文]・・・関連箇所
 第○○条(経営協議会の構成)
  経営協議会は、会社、組合双方から選出された各8名、計16名の委員をもって構成する。
  2.前項委員以外の者を代理として出席させるときは、事前に相手方に通知する。代理は2名以内にとどめる。
  3.経営協議会の議長は、会社側委員よりその都度選出する。
  4.経営協議会には、必要に応じて委員の中より、1ないし2名の書記を指名する。
 
 ※また別の条文に関連内容として以下の条文あり
 第△△条(第三者の出席)
  経営協議会は、会社、組合共、各々その自主性を堅持するため、委員以外の第三者を出席させない。
  但し、事前に協議決定したときは、参考人を出席させ報告もしくは意見を聞くことができる。
 
 以上、取り留めのない文章ですが、宜しくお願いします。    
投稿日:2011/10/03 21:31 ID:QA-0046388
- *****さん
 - 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
経営協議会で決定の上、協約の変更を
ご相談内容は、労働協約による労働条件の不利益変更の問題ではなく、労使協議を、より円滑、効果的に行うための、労使間組織の運営ルールに関することなので、経営協議会で決定の上、労組法14条に基づく手続きに従って、協約の変更を行えばよいと思います。変更文言自体も、さほど難しいことでもないでしょう。 蛇足ながら、経営協議会という名称には、少々、違和感を感じます。
投稿日:2011/10/04 11:04 ID:QA-0046397
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 御相談の件ですが、労働協約に関しましては、ご周知の通り使用者と労働組合が協議し合意の上で取り決めた事項を文書化するものです。従いまして、まずは内容につきまして組合と協議を行い具体的な変更点を確定させることが先決といえます。この点が文面では不明確ですが、仮に委員数の削減及びオブザーバー2名の出席で合意済みという事であれば、文字通り条文中の人数及びオブザーバーの件の部分のみを書き換え・追加すればよいのではと考えます。さほど難しく考える必要はないものと思われますが、いずれにしましても協約自体組合の合意を得なければ成立しませんので、細かい部分で何か気になる箇所があれば協議の中で擦り合わせを行って決められることが必要です。                
投稿日:2011/10/04 22:52 ID:QA-0046405
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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