無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職中の保険料、住民税について

いつもお世話になっております。
稚拙な質問になると思いますが、
通常、労働保険料・社会保険料・住民税
社員の給与からの天引きで徴収しておりますが、
傷病や育児・介護などによる休職で給与が
発生しなかった月の労働保険料・社会保険料
・住民税はどのように徴収すべきなのでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2006/05/08 17:12 ID:QA-0004612

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

休職中の保険料等

ご照会の件:
弊社の顧客については、毎月月末までに入金依頼を書面で送付し、入金してもらっています。
その月内に決済をしてしまうためです。

その他、復職時に精算と言う会社もありますが、額が大きくなる場合もあり、都度入金いただくのが良いと考えます。

投稿日:2006/05/08 17:17 ID:QA-0004613

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

上記の件ですが、育児介護休業の場合と、介護休業の場合とでは、社会保険・労働保険の取扱いが違います。
まず、育児休業の場合、社会保険の場合は、育児休業期間中で子が3歳になるまでは、申請をすれば、事業主分と被保険者負担分ともに免除になりますので、申請をしていないのなら申請をしたほうがお得です。
また、労働保険ですが、無給であれば、保険料は発生しません。
しかし介護休業の場合、基本的に社会保険の免除制度はないので、その場合、事業主が立て替えるか、振込などの手段を使い保険料を支払ってもらうようにします。
労働保険は、無給であれば発生しないのは、介護休業の場合と同じです。
更に、雇用保険から、一定期間、育児・介護休業者に対しての給付制度もありますのでハローワークに確認をしてみてください
また、住民税ですが、育児休業の場合、申出により住民税の徴収の免除もありますので、休業をしている社員の住所の所在地の市区町村に確認をしてみてください。

投稿日:2006/05/09 21:49 ID:QA-0004628

相談者より

 

投稿日:2006/05/09 21:49 ID:QA-0031912大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート