嘱託営業社員の労働条件変更について
いつも参考にさせていただいております。
現在定年退職後の嘱託契約を締結している営業職の人間がおりますが、このたび本人から現行のフルタイム勤務や営業目標の設定は心身ともに負担が大きいため、時間や責任を軽減したいとの申し出がありました。
当社では、嘱託社員は正社員と同様の勤務体制・職務をさせており、一旦、嘱託契約を解除し、個別に契約を締結しなおすという方向で話を進めてまいりました。
上長と本人との話し合いの中で、9時~18時の1日原則8時間月20日勤務で時間外なし年俸300万(月給25万)+通勤手当で賞与なしという所まで話を固めましたが、労働日と1日の労働時間については、本人の判断に任せ、会社はタイムカード管理を行うということになったそうです。
1日の労働時間を本人任せというのは、6時間で帰る日もあれば10時間労働する日もあり月160時間の範囲で調整するいうことのようなのですが、この場合でも8時間または週40時間を超えた場合や連続7日勤務などになった場合は、時間外や休日割増の手当を支払う必要があるという解釈でよろしいのでしょうか?
なお、当社は正社員は1年間の変形労働時間制をとっており、上記のような変則的勤務を組んでいることもあるため、年俸制の社員ならこのような取扱いをしても時間外が発生しないと判断した節があるように感じます。
また、このような事案の場合留意する点がありましたら、御教示願います。
投稿日:2011/09/08 15:56 ID:QA-0045925
- wtwtktsさん
- 広島県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件で「労働日と1日の労働時間については、本人の判断に任せる」というのは一種の裁量労働?を想定しているものと感じられます。但し、ご存知の通り裁量労働時間制につきましては労使協定の締結(※企画型の場合には労使委員会の決議)等、法令上厳しい条件が付せられていますので、そうした条件を満たさない限りこのようなある意味いい加減な労働時間管理を行う事は出来ません。労働契約上始業・終業時刻を定める事は労働基準法でも義務付けられていますので、1日の所定労働時間も含めましてきちんとした内容の労働契約を締結されることが必要です。
また1年間の変形労働時間制を正社員同様に契約上適用しない限り、1日8時間または週40時間を超えた場合や連続7日勤務などになった場合は、時間外や休日割増の手当を支払う必要も当然に発生します。月単位で時間調整することは出来ませんし、加えて年俸制であっても時間外・休日手当の支払を免れる事は出来ませんのでご注意下さい。
投稿日:2011/09/08 22:59 ID:QA-0045935
相談者より
ご回答ありがとうございました。
当たり前ですが、労務管理からも相当いい加減な決め事だというのはわかりました。
担当部署に管理はきちんと行うよう伝えます。
投稿日:2011/09/09 15:54 ID:QA-0045950大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
責任部署として、リーガル面でのサポートが必要
|※| 勤務時間の短縮、職務内容や責任の軽減、それらに見合った賃金の引下げは、原則として、当事者間で自由に決めることができますが、関連労働法の遵守が条件です。法規を知らなくても、「 労働日と労働時間は、本人任せ 」 などといった契約は、雇用契約ではなく、準委任契約、業務委託契約、請負契約などではないかといった疑問はすぐ湧いてくるはずです。 .
|※| 交渉のすべてが、上長と本人との話し合いに任されているのは、( たとえ、上長が、営業、技術などの面で、どれほど優れていても ) リスクを伴います。ここは、雇用関係の責任部署として、人事総務が、リーガル面でサポートすべき局面だと思います。
投稿日:2011/09/09 10:31 ID:QA-0045940
相談者より
ありがとうございました。
連絡があったのが、すでに本人との話し合いをすませた時点で報告があり、こちらも状況把握ができず当惑しておりました。
こちらからも問題点と管理義務についてきちんと話をいたします。
投稿日:2011/09/09 15:58 ID:QA-0045952大変参考になった
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