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減給について

社員の減給について、教えてください。

賞罰委員会で決まったので、減給するようにと指示がありました。
平均給与の1/10相当額を3ヶ月にわたり減給するというものです。

労基法では、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない とあります。3ヶ月にわたる減給は問題ないでしょうか。

投稿日:2011/09/01 15:27 ID:QA-0045774

よっしーさん
埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

減給について

■労基法上の制裁は、「事案1回」についての減給額が平均賃金の1日分の半分を超えてはならないとされています。
今回ように1回に事案で、3ヵ月にわたり減給ということはできません。
▲どうしてもということであれば、民事上の「損害賠償」ということで、いったん給与を支払った上で、本人承諾の元、本人から損害賠償額として受け取ることになります。
以上

投稿日:2011/09/01 15:52 ID:QA-0045776

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

減給処分

三ヶ月にわたり減給することは労基法上問題があります。上限は1ヶ月になります。減給以外の処分にする、例えば降格にして恒常的に賃下げするか、一旦、賃金は払い、損害賠償させるかになります。

投稿日:2011/09/01 17:18 ID:QA-0045785

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、労働基準法第91条におきましては、制裁による減給は1回につき1日の平均賃金の半額が上限とされています。

従いまして、制裁案件の軽重を問わず、「平均給与の1/10相当額を3ヶ月にわたり減給する」といった措置を採る事は出来ません。

また制裁案件が1件のみである場合には、たとえ1か月だけであっても平均給与の1/10を減給する事もまた違法となります。

投稿日:2011/09/01 19:29 ID:QA-0045797

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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