減給について
社員の減給について、教えてください。
賞罰委員会で決まったので、減給するようにと指示がありました。
平均給与の1/10相当額を3ヶ月にわたり減給するというものです。
労基法では、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない とあります。3ヶ月にわたる減給は問題ないでしょうか。
投稿日:2011/09/01 15:27 ID:QA-0045774
- よっしーさん
- 埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
減給について
■労基法上の制裁は、「事案1回」についての減給額が平均賃金の1日分の半分を超えてはならないとされています。
今回ように1回に事案で、3ヵ月にわたり減給ということはできません。
▲どうしてもということであれば、民事上の「損害賠償」ということで、いったん給与を支払った上で、本人承諾の元、本人から損害賠償額として受け取ることになります。
以上
投稿日:2011/09/01 15:52 ID:QA-0045776
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
減給処分
三ヶ月にわたり減給することは労基法上問題があります。上限は1ヶ月になります。減給以外の処分にする、例えば降格にして恒常的に賃下げするか、一旦、賃金は払い、損害賠償させるかになります。
投稿日:2011/09/01 17:18 ID:QA-0045785
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、労働基準法第91条におきましては、制裁による減給は1回につき1日の平均賃金の半額が上限とされています。
従いまして、制裁案件の軽重を問わず、「平均給与の1/10相当額を3ヶ月にわたり減給する」といった措置を採る事は出来ません。
また制裁案件が1件のみである場合には、たとえ1か月だけであっても平均給与の1/10を減給する事もまた違法となります。
投稿日:2011/09/01 19:29 ID:QA-0045797
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