店舗閉鎖時の慰労金について
	当社は、専門店のチェーン展開を行っている会社ですが、このところ、新規出店と併せて不採算店舗の閉鎖もさかんに行っています。(いわゆるスクラップアンドビルドというやつですね。)その閉鎖の際、他店に異動できないパートタイマーに対し、概ね1ヶ月分の賃金を閉鎖日の最終まで就労された方に対して慰労金(退職金として処理)を支給しています(いつ頃からそのようにしているか定かではありません)。
 先日、この慰労金を支給したにも係らず他店に異動し在職し続けているパートタイマーがいることが発覚しました。あくまで退職を前提として支給しているので返還させるよう現場に求めましたが、現場サイドとしての支給する主旨は、1ヶ月前に閉鎖の事実を公表したとたんに皆辞めてしまうのでできるだけ最後の作業までして欲しい…。というもので、責任者は退職前提の説明をしていないので返還を求めるのは困難と言います。また別の事例では、異動を拒んで退職した方に支払って、僅か1~2ヶ月で再雇用しているケースもありました。こちらのケースに関しては店舗側からまた勤務してくれるよう頼んだと言います。あまりの不秩序に閉口するばかりですが、どのようにすればいいでしょうか?やはり退職金として支払うようきちんとしたルールを定めるしか無いでしょうか?
 いっそ退職金としてではなく、あくまで賃金(たとえば店舗閉鎖作業手当)として、パート就業規則に“店舗閉鎖の場合は、店舗閉鎖作業手当を支給することとし、支給額は概ね1ヶ月分とする。”とか定めて支給することはできないかとも思うのですが...。
 ちなみに支給する額は、概ね6~8万円程度で多くても10万円ぐらいです。    
投稿日:2006/05/02 18:40 ID:QA-0004575
- TYKMさん
 - 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
					- 冨田 正幸
 - 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
 
Re
                まず貴社の現状では、現場責任者との認識のズレがありそうです。
 現段階で現場責任者は、退職を前提とした閉店だとパートが即時退職をしてしまうために退職を前提とした話をしていないということであれば、現在の慰労金は、解雇予告手当の性格が強くなっていると感じられます。
 また、閉店した店舗を退社して、その後、新規出店に求職の申し込むをパートがしたのであれば、慰労金の返還は実際問題難しくなります。
 その辺りは、今後パートに対して、既存店を閉鎖し、新規店舗へ異動をすることがある旨を定めると共に、雇用契約でも可能性がある場合、盛り込んでおくことも大切だと思われます。
 その際、閉店が決定した店舗の既存パートに関して、まず通勤時間等を考慮して、異動が可能かをしっかりと話し合い、その場合雇用上は、異動として扱うことをされてみてはいかがですか?
 そして、通勤等で厳しいパート等に関しては、勤務年数や、パートの仕事ぶりに応じて退職金を支給するなどの制度をされば、今後、パートの戦力化をする上でも重要になるでしょう。
 ここのところ、パートの戦力化は小売業においては、大変重要ですし、社員同様な評価制度などの整備もされることもひとつの手になります。
 まずは、会社としてパートを、どう戦力化するかを現場担当と話し合うことが重要な気がします。
 内容から察すると、現場担当がパートが退社後、新規店舗で勤務してほしいと依頼をされているなどを考えると、やはり一定の戦力として考えているように思われますし、これまでのようなパートを一時的な雇用と考えずに議論することで、企業にとってもプラスになる気もします                
投稿日:2006/05/03 18:19 ID:QA-0004578
相談者より
                ありがとうございました。大変参考になりました。
お恥ずかしい話ですが、きちんとしたルールを定めて退職金を支払うことは当然のことですが、なかなか全店に行き届かないのが現状です。
ところで最終までの勤務を前提として賃金として支払うことはやはり困難でしょうか?                
投稿日:2006/05/06 14:52 ID:QA-0031889大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 冨田 正幸
 - 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
 
Re:Re:Re
                店舗閉鎖時において弊店日まで在籍している場合、一時金として手当てを支払うことは、問題はないです。
 よって、貴社の規定内に、手当てなどの項目に店舗閉鎖時における一時金としての取り扱いをしておけばよろしいかと思われます。
 その際、一時金の支給ルールを決める必要があります。但し、これらの一時金との運用をするにあたり、現状では、パートに、直前まで解雇を言い渡していないので、解雇の30日前までには、しっかりと店舗閉鎖と共に解雇をする旨と、一時金のルールで運用するのであれば、一時金として閉店まで在籍している者に対して支給する旨を定めてはいかがですか?
 まずは、パート・アルバイトに関しての就業規則を整備することをする必要があるように感じます                
投稿日:2006/05/07 22:09 ID:QA-0004591
相談者より
ありがとうございます。まずはルール作りから始めたいと思います。
投稿日:2006/05/08 08:50 ID:QA-0031895大変参考になった
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