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出向時の費用について

ご教授宜しくお願い致します。

出向時の費用については個別での取り決めと認識しており、
また一方で職安法44条に抵触しないよう注意が必要と思います。

出向費用として残業代を出向先の費用とする場合、
例えば20時間を目安として出向対価として含め、実費精算をしない
場合、問題となりますでしょうか。
また、社内割当経費などは費用に含めることは法律上問題ないで
しょうか。

利益としてみなされるような乖離のある費用を請求しなければ
44条には抵触しないと考えておりますが、ご教授頂きたく
宜しくお願い致します。

投稿日:2011/08/29 11:00 ID:QA-0045688

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向差額の負担に関する税務に就いても注意を・・・

|※| 在籍出向が、職安法44条 ( 無許可の労働者供給の禁止 ) に違反しない要件としては、一般的に、次例のような目的で実施し、社会通念上、「 業として行われていると判断されない 」 とされることが必要です。① 雇用機会の確保、② 経営・技術指導、③ 職業能力開発、④ 企業グループ内人事異動、⑤ 取引関係の強化などです。
|※| 出向が有効に成立するには、出向元と出向先の 「 出向契約 」 と、「 出向者の合意 」 が必要ですが、出向者に関わる出向元との重要な雇用条件は、一義的に、出向元が責任を負います。他方、出向元と出向先間の 「 出向契約 」 は、費用の負担を含め、基本的には、両社間で自由に取り決めることができます。
|※| 出向期間に対応する給与・賞与は、出向先法人が負担するのが原則ですが、出向先の支払額が、出向元の出向者への支給額を大幅に上回り、合理的な理由がないときは、差額部分は、出向先から出向元への贈与 ( 寄付金 )、逆の場合は、出向元から出向先への贈与 ( 寄付金 ) となるのが税務原則ですから注意が必要です。

投稿日:2011/08/29 12:16 ID:QA-0045689

相談者より

ご教授頂き有難うございました。
税務のポイントについても気をつけて対応致します。

投稿日:2011/08/29 13:20 ID:QA-0045692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

職安法第44条で禁止されているのは、自社の労働者を他社に供給するといった一種の人身売買的・中間搾取的な行為であるものといえます。

従いまして、出向者に対して残業代を支払わない、或いは一部をピンハネして支払うというのでは違法となりますが、そうでなければ会社間で残業代等の費用をどちらがどのような割合や費目で負担しても特に問題はございません。

但し、税法・会計上の問題に関しまして注意が必要となる場合がございますので、そうした点につきましては顧問税理士・会計士等の専門家に御相談頂ければ幸いです。

投稿日:2011/08/29 12:24 ID:QA-0045690

相談者より

わかりやすい説明、有難うございました。
現場に説明しやすく大変助かります。

投稿日:2011/08/29 13:21 ID:QA-0045693大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

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