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定年再雇用者への正社員当時の賞与支給について

いつも参考にしています。
当社の規定では賞与の支給は支給日現在在職者のみに支給しています。中途退職者へは支給対象期間(人事考課期間)在職していても支給していません。
定年退職~再雇用者についても同様の扱いとし、退職翌月からの年俸制のため正社員在籍期間分の賞与は支給していません。今度定年を迎える社員から支給対象期間中は正社員であり、会社都合による定年かつ再雇用とはいえ雇用は継続しているので、年俸契約とは別に支給して欲しいとの要望がありました。
会社としてどのように対応すべきか(支給の義務はあるのか、法的な解釈はなされているのか)、また世間一般ではどのようにされているかをご教示いただきたく、お願いします。

投稿日:2011/08/26 09:59 ID:QA-0045640

noqさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

満額支給するのが妥当な措置

|※| 賞与は、臨時の賃金として、就業規則に定めた方法によります。定めの事例の多寡という点からは、算定基礎期間及び支給日在籍が圧倒的に多いと思いますが、定年退職時期に関わる最後の支給に就いては、支給日が退職後であっても、算定基礎期間の満額を支給していることが多いのも事実だろうと思います。
|※| ご相談の事例は、定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合として、勤続勤務と看做されることになっていますので、満額支給するのが妥当な措置だと考えます。
|※| ご質問の、「 法的解釈 」 が、法の命令ということなら存在しませんが、「 賞与を支給ならば、それに関する定めを、就業規則にそれに関する定めをしなければならない 」 ということは、法定義務となっています。

投稿日:2011/08/26 12:10 ID:QA-0045653

相談者より

ありがとうございます。
定年再雇用は実質継続勤務と見做す方向で検討します。ありがとうございました。

投稿日:2011/08/26 13:11 ID:QA-0045657大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与支給に関しましては、法的に直接定めがございませんので、どのような条件において支給されるかは就業規則上の定めに従って運用することになります。

文面内容から推察する限りでは、賞与支給時に在籍していることを支給条件とされているようですが、定年再雇用であっても実態として継続雇用されておりかつ在籍していることに変わりはございませんので、特別な定めが無い限り賞与支給義務は残っていると考えるのが妥当といえます。

いずれにしましても、トラブルを避ける為には就業規則上明確な取り扱い規定を置かれることで対応することが重要といえます。

投稿日:2011/08/26 12:21 ID:QA-0045655

相談者より

ありがとうございます。
定年で一旦退職しても再雇用という事で、雇用は途切れていないと解釈が妥当という事ですね。
支給の方向で検討します。

投稿日:2011/08/26 13:09 ID:QA-0045656大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

再雇用時の年俸算出根拠との整合性を。

自主的に退職した人とは事情が異なりますので、在職状況が継続していると考えるのが普通であり、支給対象とすべきでしょう。

しかしながら、フルに支給するかどうかは、検討すべきところです。
再雇用したときには、年俸制にしているとのことですが、その年俸額は、正社員であったときの年収を参考に、その5~7割を設定しているとすれば、その年俸には賞与相当分が含まれていると考えられます。

であれば、正社員として在籍していた期間の賞与額を、そのまま支給すると、ダブルで払うことになってしまいます。正社員在籍期間分の賞与から、年俸に組み込まれている賞与相当額を差し引いて支給するという方法も、あると思います。

投稿日:2011/08/26 15:00 ID:QA-0045663

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

年棒制

定年後も在籍計算を継続する例も、全く勘案しない例も存じておりますが、御社と再雇用社員のバランスも踏まえて判断が必要と考えます。定年後もぜひそういった社員の力が必要であれば手厚い措置とすれば良く、それほどでもなければ「年棒制」ゆえ、別途ボーナス支給は無し、と取り決め、公知することで公平な施行が出来るのではないでしょうか。ゴネ得は不平等で差別的であるばかりでなく、まじめな社員のモチベーションを低下させますので、毅然として明確な取り決めを実施するという態度を貫いていただければと思います。

投稿日:2011/08/26 22:59 ID:QA-0045684

相談者より

ありがとうございます。
ゴネ得にならないルール化で対応したいと思います。

投稿日:2011/08/29 13:13 ID:QA-0045691大変参考になった

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