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就労中に怪我をした後の通院は有給扱い?

就労中に怪我をしてしまい、労災としての処理を行いました。
翌日から3日間ほど消毒のため出勤前に通院していました。
 (8時~10時の間は、会社不在にしていたことになります)
弊社では1/4日単位で有給休暇を取ることができる様就業規則で定めているのですが、
上記3日間は有給休暇として扱った方が良いのでしょうか?
それとも、労災に関わることなので就労中の通院とみなした方が良いのでしょうか?

投稿日:2011/08/25 20:35 ID:QA-0045622

ぷーはるさん
愛知県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労災による休業等の期間でも事前に申請があれば年休取得は可能です。但し、実際に年次有給休暇を取得するか否かは労働者の意思によるものです。従いまして、会社で勝手に判断することは出来ません。本人に確認された上で希望があれば年休処理で、希望が無ければ当初の3日間については労災の休業補償が無い為最低でも平均賃金の6割補償を行う事が求められますが、事情を考慮すれば年休申請がなくとも賃金控除をせず通常の賃金支給を行なうのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2011/08/25 22:44 ID:QA-0045629

相談者より

回答ありがとうございます。
労災の状況により、色々な対応を考える必要があると感じました。

投稿日:2011/08/26 08:45 ID:QA-0045637参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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