無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

障害者雇用納付金について

障害者雇用納付金についてご質問です。
従業員数を計算することになりますが、持株会社体制の場合、どのように計算するのかを知りたいと思っています。
①会社の所属に応じて完全に切り分けて計算するのでしょうか?
②または、例えば持株会社(親会社)の管理スタッフなどが出向等の形で子会社に常勤している場合は、子会社はその社員も含めて計算するのでしょうか?
以上、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2006/04/27 19:29 ID:QA-0004534

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

以前の相談でもお答えしましたが、原則として持株会社であっても、法人の名称が異なる場合、各々の「会社毎」に障害者雇用率を計算する為、障害者雇用納付金も「会社毎」に切り分けて計算し納めることになります。

(*但し、特に障害者雇用に配慮した子会社を設立し、かつ公共職業安定所長の認定を受けた場合には、特例的に親会社と子会社を合わせて計算することが認められます。いわゆる「特例子会社」の制度です。条件については、一定数・割合の障害者を雇用している他幾つかの要件を満たすことが必要です。ここで詳しく紹介できませんので関心があればハローワークにお問い合わせ頂ければと思います。)

また、親会社からの「出向社員」の件ですが、障害者雇用は勤務に関する事柄ですので、先程の「特例子会社」の場合を除き、原則としては勤務の現場である「子会社」に算入し計算することになるでしょう。

投稿日:2006/04/27 23:32 ID:QA-0004537

相談者より

 

投稿日:2006/04/27 23:32 ID:QA-0031868大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料