深夜の割増賃金について
いつも参考にさせて頂いています。
基本的なことなのですが、当社で例外的に時間帯加給を導入しようと考えて
おり、立地上、アルバイトの募集が集まりにくい20:00以降に100円
加給を付けて運用しようかと考えています。
弊社では24:00迄営業があるため、深夜割増が発生するのですが、この
場合、0.25の深夜割増分は基本時給に掛けて算出するものなのか、発生する
のが加給の時間帯なので、基本時間給+加給後の金額に掛けて算出するもの
なのか教えて下さい。
お願い致します。
投稿日:2011/07/08 19:02 ID:QA-0044813
- にきさん
- 千葉県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、割増賃金の計算の基礎となる賃金とは割増賃金が発生する労働時間において通常支払われる賃金となります。また、この賃金から除外出来る手当等につきましても、家族手当・住宅手当・子女教育手当・通勤手当・別居手当・臨時に支払われた賃金・1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金に限られています。
従いまして、基本時間給+加給後の金額に掛けて深夜割増賃金を計算する事が必要といえます。
投稿日:2011/07/08 20:17 ID:QA-0044815
プロフェッショナルからの回答
深夜の100円加給について
深夜割増の算定基礎に含めるかどうかは、100円加給の定義によります。単なる20:00以降の加給ということであれば、深夜割増分は(基本時間給+100円)×0.25となります。
法律上は、22:00~0.25以上ということになっていますので、
法律を上回る分は問題ありませんので、
例えば、就業規則等で、
深夜割増分の上乗せ分として、20:00~100円加給すると明示し、周知しておけば
深夜割増分は、
20:00~22:00=100円
22:00~24:00=(基本時間給×0.25)+100円
ということもあり得ます。
以上
投稿日:2011/07/09 13:57 ID:QA-0044819
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2011/07/10 11:40 ID:QA-0044824大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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