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社員の退職手続きについてです。

ご相談をさせていただきます。

3か月前に中途採用した社員(現在試用期間中)と仕事の進め方についての相違があり、話し合いを設けた際に、「このままでは本採用が難しくなる。考え方を変えてほしい」と言いました。
そうしたところ、次の日に労働基準監督署に行き、「解雇通知に該当するので通知書の発行をしてください。理由は人員整理でいいです。」と申し出てきました。

会社としてはすぐに解雇するつもりはなかったのですが、もうすぐ試用期間が切れるため、対処に苦慮しております。
もしも退職となった場合には、本人の言う通りに、解雇通知を出して30日間の解雇予告手当を支払うよう手続きをしなくてはいけないのでしょうか?

このような質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2011/06/22 16:49 ID:QA-0044600

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

試用期間と本採用

本人は労基署に行き、人員整理を希望しているようですが、経緯からして人員整理の可能性はないです。あくまでも試用期間とその満了による雇い止めになるでしょう。したがって、本採用しない旨を本人に通告すればいいことになりますが、その場合、1ヵ月前予告または解雇予告手当は支給しないといけないです。問題は試用期間満了の時期と現在の期間の問題で、当面は就業させ、試用期間に達してしまうのなら、その期間を延長する辞令を出してその上で退職してもらえば良いと考えます。退職事由は試用期間満了です。

投稿日:2011/06/22 16:58 ID:QA-0044602

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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