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介護休業の適用除外について(有期雇用アルバイト)

厚生労働省の「育児・介護休業法(平成22年6月30日)」のホームページをみたところ、
介護休業の適用除外者として以下と記載されています。

日々雇用される労働者及び労使協定で以下のうち対象外とされた労働者を除く
・勤続6 か月未満の労働者
・週の所定労働日数が2 日以下の労働者

過半数の正社員との間においては労使協定を結んで、
上記2項目については協定を結んでいます。

Q)有期雇用アルバイト(1年契約で更新なし、月~金フルタイム勤務)については、この正社員との間での協定がそのまま適用されるのか、別途有期雇用社員の過半数との協定が必要なのかわからないのですが、
正社員は適用除外できても、1年契約のアルバイトは適用除外できないことになるのでしょうか?

投稿日:2011/06/07 16:47 ID:QA-0044392

人事部勉強中!さん
北海道/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

介護休業の適用除外者につきましては、期間雇用者に関して育児介護休業法第11条に以下のような定めがございます。

「労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。1.当該事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者 2.第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(※一部省略)」

従いまして、1年契約で更新無のアルバイト社員につきましては、労使協定の締結による定めが無くとも適用除外となります。

投稿日:2011/06/07 23:42 ID:QA-0044397

相談者より

とても明快な回答をありがとうございました!

投稿日:2011/06/08 10:45 ID:QA-0044405大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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