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時短勤務者の有給休暇について

いつも参考にさせていただいております。
当社は、育児休業明けの復職者に対して、子供が6歳になるまで時短勤務を可能としており、現在10名の社員に適用しています。育休明けの時短勤務についての考え方は、所定労働時間は通常社員と同じ(当社は一日8時間)であり、育児と仕事を両立させるために一日6時間の勤務として給与は一日2時間分を控除しています。この考え方から、時短勤務者が有給休暇を取得した場合、8時間分の賃金を支給してます。
ただ、今後、時短勤務者が増加する傾向もあり、一部の管理職・役員から、6時間のみの勤務であり有給休暇も6時間分の賃金支給が本来ではないかとの指摘を受けています。時短勤務者の所定労働時間を一日6時間と定義(考えれば)すれば、有給休暇も6時間分の支給とすることも可能かと思いますが、一般的な考え方としてはどちらが妥当なのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2011/06/02 10:28 ID:QA-0044334

okabaさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時短者の有給

年次有給休暇を請求し、取得したときの労働条件(所定労働時間)になります。
よって、6時間分の有給ということになります。
以上

投稿日:2011/06/02 11:43 ID:QA-0044338

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/06/02 14:05 ID:QA-0044345参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児明けに限らず短時間勤務につきましては、実際の勤務時間に応じて処遇されるのが妥当といえます。実労働時間が6時間であるにも関わらず所定労働時間が8時間のままであり、さらに普段の賃金は6時間分しか支給しないのに年休の賃金は8時間分支給するというのでは全体としまして整合性が取れていない状況といえます。短時間勤務をする側からみましても、所定の勤務を行っていないものとして低く評価されているのでは?‥といった不信感を抱かれかねません。

従いまして、短時間勤務を認めている限り、当該期間につきましては所定労働時間を短縮した時間とし、年休中の賃金も6時間分にされるのが当然の措置といえます。但し、年休賃金の減額につきましては現行制度より不利益な条件への変更となりますので、事情をきちんと当人に説明し同意を得た上で変更されるべきです。

投稿日:2011/06/02 12:23 ID:QA-0044339

相談者より

ご回答ありがとうございます。
矛盾解消する方向で検討いたします。

投稿日:2011/06/02 14:03 ID:QA-0044344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

運用ではなく、名実ともに短時間労働者に変更すれば解決

短時間勤務労働者に対する有給手当は、その労働者の1日分、すなわち1日の労働時間が6時間であれば、6時間分の手当となります。従って、運用で行うのではなく、対象者の勤務時間を、名実ともに、パートタイマー法 ( 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 ) に定める、時短勤務化すれば、問題は解決します。

投稿日:2011/06/02 12:42 ID:QA-0044340

相談者より

ご回答ありがとうございます。
パートタイマー法を含めて検討してみます。

投稿日:2011/06/02 14:02 ID:QA-0044343参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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