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遅刻常習社員への懲戒について

お世話になります。昨年から無断遅刻の非常に多い社員がおり、近く懲戒処分にすべく社がすすめております。一ヶ月の平均遅刻時間が6時間あり、ほぼ毎月です。上司の再三におよぶ注意、指導をなんとも思っていないようで、ためぐちで返す次第です。遅刻の理由も寝坊、銀行に行きたかった、知人に会ってた、など社会人とは思えない言動に、支社の者とはいえ今までほおっておいた事が問題になっており、近日中に解雇を含めた懲戒をしようとしています。

このような勤怠や服務規律違反では、以前は解雇をさけ自己退職や論旨免職を望む社員が多かったのですが、近年では開きなおり組合まで社外で作る始末です。今回の扱いも充分注意したいと思うのですが、他社員への影響を考えると厳重な処分は避けられないと考えています。社を去ってもらう良い解決法をぜひアドバイスを御願いいたします。

投稿日:2006/04/15 15:21 ID:QA-0004386

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

従業員の「遅刻」の件ですね‥

「遅刻」を懲戒処分の対象とする為には、就業規則にその旨規定されている事が必要ですが、その内容が曖昧であったり、またはごく軽度のものまで対象としているのは問題があるといえます。
懲戒事由の定めに「遅刻が頻繁である・その為業務に支障をきたしている」等を明示するなどの具体的な規定が求められます。
もちろん、遅刻の常習者に対する「懲戒解雇」についても、その旨就業規則に「解雇事由」の規定があることが必要です。

そこで、そのような規定がなされているとの前提で本件を見ますと、「遅刻」が何度も繰り返されており、かつ再三の注意・指導も受けているが改善されないということですから、通常の場合十分に「懲戒対象」となりえます。(*遅刻自体の記録や、注意・指導を行った記録については、証拠として必ず「文書」で残しておいて下さい。)

但し、「懲戒解雇」につきましては、たとえ「解雇事由」に該当するとしても慎重な取り扱いが必要です。
始末書・減給や出勤停止等の処分を経て、それでも態度が改まらない場合の最終的な手段として「解雇」があると考えてください。

ちなみに「組合」に加入したり、結成したりするのは労働者の自由ですが、「組合員になることで何でも要求が通る」というのは全く別問題です。
組合の団交に応じなかったり、組合つぶしのようなことをすると不当労働行為とみなされますが、話し合いに応じ誠実な対応さえすれば、明らかに勤務不良の社員に関する不当な要求まで受け入れることはありません。

投稿日:2006/04/16 02:33 ID:QA-0004389

相談者より

ご回答頂き誠にありがとうございました。遅刻時間分の給与支払い停止、始末書などはございますので、降格や減給でまず考えたいと思います。その後やはり改善がみられないようであれば配置転換やそれ以後の処分を考えていくようにします。ご助言ありがとうございました。

投稿日:2006/04/16 09:22 ID:QA-0031808大変参考になった

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