無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤交通費の不当利得者の対応について

お世話になっております。いつも大変参考にさせていただいております。次の件で1点ご教示いただきたく宜しくお願い致します。弊社では規程に準じて社員には通勤交通費を支給しており、バスの利用については自宅から勤務事業者の距離が2km以上あることで通勤費を支給しております。この度3月末で退職した社員から、退職月の交通費について問合せがあり、ふと申請書を確認したところ、バスの利用について虚偽の申請を行っていることがわかりました。すでに退職した社員ですが、入社から過去3年に渡って不正利得を得ており、過払分を請求できないものかと思案しております。ちなみに申請書は上長承認および人事の確認の印が押されており、会社が認めたと言われれば言い返せない状況ではあります。このような場合でも過払分の請求は可能でしょうか? お手数ですが、ご教示いただきたくお願い致します。

投稿日:2011/05/06 15:38 ID:QA-0043787

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤交通費の虚偽申請が間違いなければ、退職の有無に関わらず民法703条に基く不正利得返還請求を行うことが可能です。この返還請求権の時効は10年と長くなっていますので過去3年分全てに渡って請求が認められることになります。当時会社が承認したという事実ですが、あくまで虚偽と知らずに示された真意でない意思に過ぎません。それ故、仮に訴訟等で争うことになるとしましてもそうした事を理由に返還請求自体が出来なくなるということは余程会社側に重大な過失でも無い限りありえないものといえます。

但し、今回容易に発覚した事柄が過去3年間もの間チェックされていなかったというのは会社側の管理体制にも問題があるものと感じられます。そうした事に加え、現実問題としまして過去3年分の返還を即求めるというのも退職者に非があるとはいえやや酷な印象が否めません。従いまして、一度当人に事実関係を確認し、素直に認め反省するようであれば状況に応じて支払期間に猶予を与える程度の配慮は採られることが望ましいというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/05/06 19:50 ID:QA-0043795

相談者より

貴重なアドバイスをいただき有難うございました。その後の調べで悪意による虚偽申請であることが判明しましたので、元々素行不良の社員でしたので、然るべき対応を行う予定でおります。

投稿日:2011/05/09 16:49 ID:QA-0043819大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

悪意の受益者に対しては、過払い額に加え、利息の請求も可能

|※| ① 社員の不正行為による過払い賃金は、10年以内であれば、返還を請求することができます ( 民法167条第1項、703条 )。 .
|※| ② 受給資格がないのを知っていて受給していた場合 ( 悪意の受益者 ) には、受けた利益に利息を付して返還を求めることも可能です。利率は、別段の意思表示がないときは、年5分 ( 5% ) です ( 民法704条、404条 )。 .
|※| ご相談の事例では、法的には悪意の受益者と見受けられますので、申請書に、上長承認および人事の確認の押印があっても、上記の筋道には影響はないと思います。

投稿日:2011/05/06 20:54 ID:QA-0043801

相談者より

貴重なアドバイスをいただき有難うございました。大変参考になりました。その後の調べで悪意による虚偽申請であることが判明しましたので然るべき対応を行う予定でおります。

投稿日:2011/05/09 16:47 ID:QA-0043818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出来ることを行う

「請求」自体は当然可能です。それに従うかどうかの強制力につきましては、当然会社の管理責任も生じますし、退職済みということで、現実には難しい面が多いと言えるでしょう。小職は営業責任者をしていた時に、過去10年間の負債の回収を行いました。500万を超える未回収売掛がありましたが、当然全額回収は不可能と思いましたし、そもそも会社としても諦めていました。しかし出来ることを行う、というポリシーから、当然コンプライアンスに疑義が生じないように丁寧に債権回収を行い、結果200万の回収が出来ました。放っておけば-500万から200万もの回収が出来たことは大きな利益貢献出来たと思っております。

本件もあきらめずに、強制的、自動的な支払いを期待するのではなく、話し合いを丁寧に行うのが決して無駄にはならないのではと思いました。

投稿日:2011/05/07 15:39 ID:QA-0043805

相談者より

貴重なご経験を含め、アドバイスをいただき有難うございます。大変参考になりました。その後の調べで悪意による虚偽申請であることが判明しましたので然るべき対応を行う予定でおります。

投稿日:2011/05/09 16:46 ID:QA-0043817大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード