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社員親睦会の親睦会費の天引きについて

いつも大変参考にさせていただいています。
親睦会費の天引きについてです。

このたび、親睦会費として社員の給与から天引きを考えています。
(金額は2000円くらいを予定しています)

その使途としては、社員の懇親会費や誕生日の記念品を贈ったりを考えています。
その場合の、社員への通知や契約内容はどのようにしたら良いでしょうか。

また、そもそもそのような天引きは(金額等を含め)難しいのでしょうか。


以上、どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/04/27 17:19 ID:QA-0043693

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法第24条におきまして、賃金は全額を支払わなければならないとされていますので、単に通知をするだけで親睦会費の天引きを行いますと違法な措置となってしまいます。

天引き実施の為には、同条に定められている通り「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」、つまり労使協定において天引きを定めることが必要となります。加えて、協定内容を全ての社員に周知させておくことは当然必要ですが、特に個別の通知書作成までは不要です。尚、この労使協定に関しまして労働基準監督署への届出は必要ございません。

一方、この度の親睦費が全く新設の内容であれば、賃金に関する労働条件の不利益変更になりますので、上記の手続き以前に社員の個別同意を得ておくことも原則として必要になります。

投稿日:2011/04/27 20:51 ID:QA-0043702

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2011/05/02 11:37 ID:QA-0043742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

親睦会費の天引きについて

▲税金や社会保険料など法令に定めがあるものを除き、
給与から親睦会費などを天引きする場合には、「労使の書面協定」が必要です。

投稿日:2011/04/27 20:56 ID:QA-0043703

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2011/05/02 11:47 ID:QA-0043743大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従業員の自主管理に任せるべき

労働法では、書面による労使協定による天引きは合法ですが、本来の趣旨は、労働組合費や共済掛金など、労働の本質に近い、法令外の項目に限定されるべき事項です。ご相談の事案は、違法ではありませんが、従業員の自主管理に任せるべきでしょう。「出来る」ことと「すべき」ことは別の問題です。

投稿日:2011/04/28 11:15 ID:QA-0043720

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2011/05/02 11:36 ID:QA-0043741大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします。

賃金の支払いについては、労基法第24条に定めがあり、この中に「控除して支払うことができる」ための条件が挙げられています。具体的には、次のいずれかに該当した場合に限定されます。
・法令に定めがある[例 健康保険厚生年金などの保険料、所得税
・労働協約に書いてある
・労使書面協定を結んでいる

つまり、親睦会費を給与から天引きする場合は、労働組合と労働協約を締結するか労使協定を締結する必要があります。労働協約もしくは労使協定を締結し、全員の賛同を得なければ、給与からの天引きはできません。
もし、これから親睦会を設立されるということでしたら、賃金控除協定を締結し、親睦会規程を作成されることをおすすめします。

親睦会はあくまで社員の方の組織になりますので、天引きではなく、親睦会にて徴収されるようにするのが望ましいかと存じます。
個別で会費を徴収し、経理部にて管理し、退職時には返還する等の方法をご検討されてはいかがでしょうか。また、1年に一度収支報告を行い、会費の使途を明確にしてクリアな運営をされるのがよいかと存じます。

投稿日:2011/04/30 18:34 ID:QA-0043732

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2011/05/02 11:36 ID:QA-0043740大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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