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夜間作業の取り扱いについて

いつもありがとうございます。

弊社の業務において夜間に現地調査を行うことがあります。
その時の取扱いについて
 ①深夜勤務時間帯であれば深夜時間外手当を支給し、翌日は代休扱いとする。
 ②翌日を代休とし、割り増し分のみ支給する。
 ③5時間勤務の場合、1日代休扱いとするか他の残業時間と合わせて1日代休とするか。
社内では夜間作業をした後そのまま仕事をすると労基法に違反するとの声も出ており、
取扱いについて教えていただきたくよろしくお願いします。

投稿日:2011/04/25 18:41 ID:QA-0043645

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、代休自体は法令上の措置ではございませんので、必ずしも代休を与える必要はございません。御社規定でその点に関しどのように定められているか分かりませんが、仮に労基法に基き36協定の締結及び時間外・深夜割増賃金の支給をされているならば、夜間作業をした後通常勤務に入ったとしましてもその事のみで直ちに違法行為を問われる事はございません。

代休を与えた場合でもご認識の通り割増部分の賃金は支払が必要ですが、代休を与えるかそれとも全て賃金支払で対応するかに関しましては通常会社の判断で行う事が可能です。但し、労働者への安全配慮義務の観点に加え、作業効率の面からみましても、長時間に渡る勤務は極力回避し代休を与える方が望ましいというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/04/25 23:38 ID:QA-0043649

相談者より

ご回答ありがとうございました。
長時間にわたる勤務につきましては代休取得の方向で考えていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2011/04/28 08:15 ID:QA-0043710大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

勤務が翌日にわたった場合

▼勤務が継続して翌日にわたった場合、翌日の始業開始時刻までは、前日の労働とされ、法定労働時間を超える場合は、時間外労働とされます。始業開始時刻からは、翌日の通常勤務として取り扱われます。(昭和26.2.26基収)
△よって、そのまま仕事をしたからといって労基法違反ということにはなりません。

投稿日:2011/04/26 12:32 ID:QA-0043661

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご回答の内容を考慮して対応していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2011/04/28 08:24 ID:QA-0043711大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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