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必須通信教育と労働時間の考え方

いつもご利用させて頂いております。

以前こちらにご相談し、必須資格を社内で定めたとしても、その学習方法は個人に委ねるべきとのご意見を多く頂きました。(というのも、例えば、通信教育の受講を義務付けると、会社からの指揮命令として学習時間が労働時間と看做される可能性が高いと。)

ですが、必ず身につけて欲しい知識・スキルに対応する資格試験が存在しておらず、通信教育を指定せざるを得ない場合(社内で試験でも作らないかぎり)も、労働時間とみなされるということになってしまうのでしょうか。
だとすれば、業務時間外での学習時間を労働時間として算定することは難しい為、業務時間内での学習をさせた方がよいということになるのでしょうか。

ご教示の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2011/04/20 14:42 ID:QA-0043575

まるさん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

通信教育の学習時間

法的根拠と言うのではないですが、多くの大手企業の例からして、通信教育での学習時間を労働時間に含めている例はないです。したがって、多くの例から労働時間外の学習と位置付けて問題ないです。もともと通信教育の内容は学習者に事前知識に差があり、それを労働時間にすることは知識のない人を有利に扱うことになります。例えば、財務管理を指定した場合、商業簿記2級程度を知っていれば簡単ですが、簿記3級の知識もおろそかな場合、膨大な時間を要するでしょう。実際、中小企業診断士のネックになるのがこの財務と言われています。また、昇格要件などに通信教育の修了を求めることは人事考課の結果を重視するよりもレベル合わせにはいいことでしょう。なお、銀行のように莫大な銀行実務の通信教育を行員に課するのは問題になっていないですが、実質的に週に1日分程度拘束しているのと同じで、やや過剰だと思うこともあります。

投稿日:2011/04/20 15:19 ID:QA-0043576

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特定の通信教育受講なしに昇格できない要件の方が問題

相談# QA-0043427の延長のご相談だと思いますが、会社として、「 こういう通信教育が有用ですよ 」 と教えてあげるのは自由です。別に、それで、明示的にしろ、黙示的にしろ、使用者の指示に基づく労働が成立するとは思えません。然し、ご引用の、特定の通信教育を受講しなければ、絶対得られない資格要件ということなら、昇格要件としての適格性に疑問が生じるのではないでしょうか

投稿日:2011/04/20 21:31 ID:QA-0043582

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き有難うございます。

前回の御相談に追加のご質問がございましたので、そちらの方で労働時間に当たるか否かの判断のポイントにつきましては回答させて頂いております。

その上で若干説明を加えさせて頂きますと、「必ず身につけて欲しい知識・スキルに対応する資格試験が存在しておらず、通信教育を指定せざるを得ない場合」ということであれば、そもそも通信教育や試験といった形式にこだわる必要性はなく、御社においてそうした必要な知識・スキルにつき教育を実施するのが妥当と考えます。

「必ず身につけて欲しい知識・スキル」であれば、御社の従業員は入社して年数の浅い従業員を除き当然身に付けているはずですし、ある程度指導は出来るものと思います。実務と強く結びついていることからも、社内研修等で身に付けてもらうべきといえるでしょう。

但し、何らかの事情でそうした社内での教育が行えず、加えて指定された通信教育を受ける以外に習得手段が全く存在しないということであれば、業務上不可欠である限り指定講座を自由受講とする事は実際問題としまして困難といえます。

従いまして、そのような場合ですと、時間外での受講についても労働時間扱いとすることを前提として強制的に受講させるより他ないのではというのが私共の見解になります。教育内容の必然性から見ましても、コスト云々の問題を中心に考えるべき内容ではないでしょう。

投稿日:2011/04/20 22:44 ID:QA-0043585

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

内容について

>必ず身につけて欲しい知識・スキルに対応する資格試験が存在しておらず、通信教育を指定せざるを得ない場合(社内で試験でも作らないかぎり)も、労働時間とみなされるということになってしまうのでしょうか。
通信教育を受けなければ業務が出来ないのであれば、その通り、労働時間になると思います。


>だとすれば、業務時間外での学習時間を労働時間として算定することは難しい為、業務時間内での学習をさせた方がよいということになるのでしょうか。
同じく、業務の一環ですので、業務時間内が適切と考えます。

「通信教育でしか学べない、なおかつ業務に必須」という技能が何なのかわかりませんため、言葉上からですと、杓子定規に上記のような返答となります。具体的な内容がわかれば異なる見解になる可能性もありますが、基本的にコンプライアンス上は、業務・時間内が安全です。

投稿日:2011/04/21 00:04 ID:QA-0043590

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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