休憩時間中の禁煙について
専門店をチェーン展開している会社です。
この度、従業員の健康増進とお客様に満足してお買い物をしていただくという主旨
から、全社的に喫煙ルールを定め、最終的には全面禁煙にする。ということが、社長
の意思により決定しました。
全面禁煙の内容は、就業時間のみならず、お昼の休憩時間もどこにいても喫煙禁止と
いう厳しい内容です。はたして守れるかということも疑問ですが、そもそも誰がそれ
を取り締まるか?ということも疑問です。ルールを作るからには、コンプライアンス
同様に扱うべきかと思います。
また、休憩三原則のひとつに「自由利用」がありますが、この喫煙禁止ルールは、この
原則を侵害することにはならないでしょうか?
いずれ従業員から苦情が出るのではと心配です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/03/28 15:26 ID:QA-0043229
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、休憩時間は自由利用させなければならないと労働基準法でも定められています。但し、業務事情により施設内において支障があると考えられるような行為について一定の制限を加えることは認められています。さらに喫煙に関しましては、健康増進法第25条に受動喫煙の防止への努力義務が定められていますので、禁煙措置自体はむしろ行ってしかるべき措置といえます。
そうした点を踏まえて考えますと、休憩中であっても他の従業員や顧客がいる店内や事務所等において全面禁煙とすることは差し支えないものといえます。但し、「仕事・休憩中を問わず」「どこにいても」というのではやや行き過ぎた規制といえるでしょう。例えば、休憩時間に施設外で他人に迷惑のかからない場所で喫煙していても不可というのでは、会社と無関係の私生活への干渉ですし、さらに労働基準法違反となる可能性も高いというのが私共の見解になります。
従いまして、従業員の健康増進と顧客満足が目的であれば、御社施設内に関してのみ定めを置き原則禁止とした上で、休憩時に専用の喫煙室または事前に会社が許可した場所で吸う分には例外的に認めるといった措置にされるのが妥当でしょう。
投稿日:2011/03/28 20:34 ID:QA-0043231
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2011/03/28 22:03 ID:QA-0043237あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務上支障理由の明示など、冷静な対応が必要
|※| 禁煙促進の強力な社会的トレンドの中で、社長による全面禁煙の方針は、正面切って反対するのは難しいかも知れません。然し、事業主と労働者の関係からは、業務上支障があると考えられる理由を会社が明示するといった冷静な対応が必要です。 .
|※| 業務上支障の有無および程度は、査定理由として成立しますので、個人の自由を侵害することなく、抑制的効果が期待できます。会社の立場からの喫煙忌避事由としては、① 仕事中も席を離れて喫煙しに行く ② 接客や営業の仕事なのにタバコ臭い ③ 従業員が喫煙者だと会社のイメージを損なう ( 特に医療業種 ) ④ 重要な役職への就任査定での本人の健康リスク、などが挙げられます(米国での事例が有名)。 .
|※| 大幅なタバコ値上げにも拘わらず、喫煙率の低下は、強力なサポートラインに直面しています。経営トップの意思が強固なら、査定理由への追加、実効を挙げるための、過渡的措置、十分な説明、猶予期間の設定といった万全の準備をした上で臨むべき課題だと考えます。
投稿日:2011/03/28 21:26 ID:QA-0043234
相談者より
猶予期間、査定理由への追加など検討することを提案します。ありがとうございます。
投稿日:2011/03/28 22:05 ID:QA-0043238大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休憩時間と禁煙について
1.喫煙する方は、所定休憩時間以外にも、たびたび離籍してはたばこをすう方も少なくないのではないでしょうか?ただ、今回のご質問は、昼休みということですので、所定休憩時間に限っての回答とさせていただきます。
2.トップの方については、今までの経験から、それなりの理由があり決断したことだと思います。従業員の健康増進とお客様に満足してお買い物をしていただくという主旨の詳細も説明していただいたらいかがでしょうか?若い営業マンが、たばこ臭い服と息で話してくるのは、お客様からすると耐えがたいことであり、会社の売上に響くことも十分考えられます。
3.休憩時間の自由理由については、「労働から離れていれば、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは差し支えない。」(昭和22.9.13通達)といった通達がでています。
以上
投稿日:2011/03/28 21:50 ID:QA-0043236
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2011/03/28 22:07 ID:QA-0043239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休憩三原則の「自由利用」について
「お昼の休憩時間もどこにいても喫煙禁止」という内容が、休憩三原則の「自由利用」(労働基準法34条3項)に抵触しないかというご質問ですね。
自由利用の原則については、行政通達(昭和22年9月13日)で「休憩時間の利用について、事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えない」とされています。
御社のような接客業において、口臭や衣服にタバコ臭が残るような喫煙を禁止することには合理性があり、社会的潮流としてもコンセンサスが得られる状況ですので、喫煙を制限することは基本的に差し支えありません。
しかしながら、喫煙場所を制限するなどの運用が一般的で、「どこにいても」となると、喫煙者側からは「全然休憩にならない(=休憩の目的を損なう)」という反論が出ることが当然予想されます。
実は上記の通達は、休憩時間に電話番をしていた時代のもので、現代の喫煙の問題は想定されておらず、この分野における判例や具体的な通達もまだ出されていないというのが現状です。
従いまして、結局のところ労使間での十分な話し合いが必要ということになりますが、実際に朝から夕方まで全面禁煙を実施することは難しく、時間・場所を制限した上で、口臭・衣服臭予防の工夫をするなど、妥協案を採用されるところが多いようです。
投稿日:2011/03/29 12:17 ID:QA-0043245
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2011/03/29 13:47 ID:QA-0043247大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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