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36協定特別条項を適用した場合の時間外労働の上限について2

再度、特別条項を設けた36協定を締結した場合の年間時間外労働の上限の解釈について相談させてください。
例えば、
年6回まで1ヶ月間の時間外労働の上限を45→60時間とし、年間の上限を630時間(45時間×6ヶ月+60時間×6回(都合6ヶ月))としたとして、年1回つまり1ヶ月特別条項を適用した場合、年間の時間外労働の上限は、555時間(45時間×11ヶ月+60時間×1ヶ月)となる、と回答いただきました。

ここで、適用期間を除いた残りの期間については、どういった単位で時間外労働の上限を考えればよろしいでしょうか?

例えば、上記の例を特別条項の単位期間および残りの期間の時間外労働の上限を2ヶ月単位で考えた場合、
年3回まで2ヶ月間の時間外労働の上限を81→120時間としたとき、年間の上限は603時間(81時間×3(都合6ヶ月)+120時間×3回(都合6ヶ月))となります。また、年1回つまり2ヶ月特別条項を適用した場合、年間の時間外労働の上限は、525時間(81時間×5回+120時間×1回)となります。

以上のように、特別条項適用期間の時間外労働が同じ時間であっても、どの単位で考えるかによって年間上限が変わってしまうと思いますが、これについて特に定めはあるのでしょうか?

ご回答お願い致します。

投稿日:2011/03/18 09:42 ID:QA-0043026

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、ご周知の通り上限適用単位が変わればその範囲内で実施可能な時間外労働の時間数も変わってきます。1ヶ月単位ですと45時間が上限ですが、2ヶ月単位ですと81時間が上限ですので、2ヶ月単位で適用する方が少ない時間外労働時間数で上限に達するという点でより厳しい条件になります。

つまり、適用単位が変われば特別条項の適用が必要となる条件自体も基本的に変わってきますので、特に定めが無くとも協定違反を生じない為にはそうした条件の違いに応じて当然に年間での実際の上限時間数も変わることになります。

投稿日:2011/03/18 12:43 ID:QA-0043036

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2011/03/18 14:25 ID:QA-0043044大変参考になった

回答が参考になった 0

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