無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

職務内容の違いによる就業規則等の作成について

弊社では、この度アルバイト待遇であった技術職の者を正社員にすることとなりました。
その際、現在正社員である事務や営業は土・日・祝休みとなっていますが、技術職は現場で作業する関係上特定の休みを取れない状態です。
今の所、「月6日休み」といった形で休日設定をする予定ですが、このように職務内容によって休日を変える事に法律上不都合があるか、また、そのために別立てで就業規則を作成する必要があるか(パート・アルバイト就業規則のように技術職就業規則といった形で)、この点をお教えいただけないでしょうか。
お願いいたします。

投稿日:2006/04/10 12:35 ID:QA-0004298

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

職務内容の違いによる就業規則等の作成について

■職種別(職務内容別)に異なった休日日数を設定することは、下記の諸点をクリアーしている限り、法律的問題はありません。即ち、
労働基準法35条の法定休日以上の休日が保証されること
② 職種定義が明確になっていること
③ 土・日・祝休の他の職種に比べ、長くなる所定労働時間に対する、主として賃金面への配慮がなされていること(特に、既に正社員の技術職がいる場合は、労働者にとって不利益変更となる可能性があります)
④ 就業規則改訂に必要な、所定の法的手続きをとること
■次に、他の職種と比べ、変更がこの点だけであれば、わざわざ別立て就業規則を作成する必要性は低いと思います。該当箇所を、白抜き文字にするとか、斜体・太字・下線引きとすとなど、工夫を凝らせば、問題は解決すると思います。

投稿日:2006/04/10 14:36 ID:QA-0004299

相談者より

ご回答ありがとうございました。
考慮すべきポイントが明確になり、とても参考になりました。

投稿日:2006/04/11 09:46 ID:QA-0031767大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。