職務内容の違いによる就業規則等の作成について
弊社では、この度アルバイト待遇であった技術職の者を正社員にすることとなりました。
その際、現在正社員である事務や営業は土・日・祝休みとなっていますが、技術職は現場で作業する関係上特定の休みを取れない状態です。
今の所、「月6日休み」といった形で休日設定をする予定ですが、このように職務内容によって休日を変える事に法律上不都合があるか、また、そのために別立てで就業規則を作成する必要があるか(パート・アルバイト就業規則のように技術職就業規則といった形で)、この点をお教えいただけないでしょうか。
お願いいたします。
投稿日:2006/04/10 12:35 ID:QA-0004298
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
職務内容の違いによる就業規則等の作成について
■職種別(職務内容別)に異なった休日日数を設定することは、下記の諸点をクリアーしている限り、法律的問題はありません。即ち、
① 労働基準法35条の法定休日以上の休日が保証されること
② 職種定義が明確になっていること
③ 土・日・祝休の他の職種に比べ、長くなる所定労働時間に対する、主として賃金面への配慮がなされていること(特に、既に正社員の技術職がいる場合は、労働者にとって不利益変更となる可能性があります)
④ 就業規則改訂に必要な、所定の法的手続きをとること
■次に、他の職種と比べ、変更がこの点だけであれば、わざわざ別立て就業規則を作成する必要性は低いと思います。該当箇所を、白抜き文字にするとか、斜体・太字・下線引きとすとなど、工夫を凝らせば、問題は解決すると思います。
投稿日:2006/04/10 14:36 ID:QA-0004299
相談者より
ご回答ありがとうございました。
考慮すべきポイントが明確になり、とても参考になりました。
投稿日:2006/04/11 09:46 ID:QA-0031767大変参考になった
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