雇用条件について
嘱託社員として59歳の方を1年間雇用する予定ですが、就業時間、休憩時間、遅刻、早退、休日の適用を除外する、いわゆる管理監督者と同様の条件で契約したいのですが、可能でしょうか。
給与は月額70万円ほどの支給考えています。
また、職務内容としては、あるプロジェクトの技術領域のリーダーとして案件の受注活動や、社員の教育などを行ってもらいます。
以上、お手数ですが回答を頂けますようお願いいたします。
投稿日:2011/03/04 17:50 ID:QA-0042812
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労基法上の管理監督職として認められる為には、具体的な業務態様(経営者と一体となって業務に当たる等)や出退勤の取り扱い(厳格な労働時間管理が行わないこと)、さらには管理監督職としてふさわしい処遇である事が必要です。
文面の場合ですと、僅か1年の有期雇用で期間限定のプロジェクト業務のリーダーに過ぎない立場であるにも関わらず、正社員でも上位管理職に相当する管理監督職として取り扱う事になりますので、法的に直接禁止されていないとはいえ、社会通念上からは妥当な措置とは言い難いものと考えられます。
最も分かりやすい対応としましては、残業が不可避である場合月額70万円予定の基本給を下げ、時間外・休日労働手当も含めて同額位になるように給与設定されるとコスト増が避けられるものといえます。また今後の課題としまして、業務事情によっては手続きが煩雑になりますが裁量労働制の導入を検討されてもよいでしょう。
投稿日:2011/03/04 20:19 ID:QA-0042815
相談者より
ご回答ありがとう御座いました。
投稿日:2011/03/07 08:26 ID:QA-0042840大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用契約ではなく、業務委託契約が適当
※.考えておられる仕事内容ならば、雇用契約ではなく、業務委託契約が適切だと思います。業務委託契約は、民法に規定する委任契約の亜流の 「 準委任契約 」の一種です。契約期間、業務内容、報酬なども自由に決めることができますし、労働契約ではありませんので、社会・労働保険の問題も起きません。 .
※.関係する社員に対する指揮命令の問題も、雇用関係がなくても、契約委任行為に含め、且つ、該当部門の社員の同意を得ておけば、十分、機能させることは可能でしょう。所得税も、報酬に対する一定率の源泉徴収を行い、支払調書を交付しておくだけでOKです。
投稿日:2011/03/05 10:46 ID:QA-0042824
相談者より
ご回答いただきましてありがとう御座いました。
投稿日:2011/03/07 08:24 ID:QA-0042838大変参考になった
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