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身元保証書について

いつも参考にしております。
当社では、入社時に身元保証書を提出させています。

その身元保証書の書式の中に、
身元保証人の本籍を記載させる欄があるのですが
問題ないでしょうか?

もちろん、採用者本人の本籍を確認することは一切ありませんが、
今回見直しをする中で、身元保証人の本籍欄が気になりましたので
質問いたしました。

よろしくお願いします。

投稿日:2011/03/04 15:05 ID:QA-0042811

*****さん
石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

本籍に関しては労働者本人以外も含め、全ての方にとって最も重要な個人情報の一つとなります。会社の人事管理上も本籍を確認する事が必要となることは通常ございません。身元保証書に記載して頂くのも住所地のみで十分といえます。

従いまして、不必要な個人情報を取得する例に当たりますので、記載させることは当然ながら控えるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/03/04 19:55 ID:QA-0042814

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おかげさまで身元保証人の本籍欄については
廃止するよう説得できました

投稿日:2011/03/10 09:26 ID:QA-0042902大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

効用は殆どないので、積極的廃止をお勧め

戸籍は、元来、徴税・徴兵のために設けられたものですが、現在では、健保、年金等の行政サービスも、住民票を基にしており、戸籍の果たす役割は著しく低下しています。遺産相続制度における根資料としての価値位です。世界的にも、戸籍制度のような家族単位の国民登録制度を持つ国は少数派です。差別や個人情報だと考えるまでもなく、その効用は殆どないので、積極的に廃止されてはいかがですか。

投稿日:2011/03/04 20:24 ID:QA-0042816

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おかげさまで身元保証人の本籍欄については
廃止するよう説得できました

投稿日:2011/03/10 09:26 ID:QA-0042901大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

止めるのが時流

本籍を書かせる合理的理由が無い限り、こうした個人情報取得は止めるのがリスクマネジメント上必要です。慣例的に本籍を書かせていることが多いのではないかと思いますので、通常本籍を当必要があるとは考えにくいことからも、訴訟リスク等考え、中止されるのがよろしいと存じます。

投稿日:2011/03/04 21:51 ID:QA-0042820

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おかげさまで身元保証人の本籍欄については
廃止するよう説得できました

投稿日:2011/03/10 09:26 ID:QA-0042900大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

本籍地の記載は、トラブルの原因となるので避けた方が良いでしょう。

身元保証書の提出を義務付けても問題はありません。
身元保証は社員が会社に損害を与えた場合に、本人に賠償能力がない場合に身元保証を引き受けた身元保証人に対して賠償請求をすることを目的として行われるものです。もしものために身元保証書の提出を求めている会社は少なくありません。
ただし、身元保証書があってもすべての損害賠償を請求するというわけではなく、社員の監督を会社が十分にしていたかなどが問題となり、現実的には、よほどのトラブルがあり訴訟沙汰になったときにはじめて効果が現れるものと考えておいた方がよいと思います。
ただし、本籍地については、履歴書も、古い履歴書では本籍欄がありましたが、今の履歴書にはありません。 
近年の同和問題の配慮や基本的人権の侵害になるおそれがあるとの観点から、取られた措置です。 
本籍地の記載を求めないようにとの行政の指導が行われていますのでトラブルの原因となるような記載は、避けた方が良いかと思われます。
また、身元保証については有効期間があるので注意が必要です。身元保証に関する詳細については、「身元保証に関する法律」にさだめられています。

投稿日:2011/03/06 18:20 ID:QA-0042834

相談者より

ご回答ありがとうございました。
おかげさまで身元保証人の本籍欄については
廃止するよう説得できました。

投稿日:2011/03/10 09:26 ID:QA-0042899大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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