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消防団員は会社以外の業務への従事にあたりますでしょうか

職員から地元の消防団員になりたい(多少の報酬もあり)が、会社として承認がおりるのか打診がありました。当社の就業規則には、承認事項として「会社以外の業務に従事し、または自己の営業を営む」場合は会社の承認が必要となっています。この場合、承認事項にあたりますでしょうか。又、承認事項の場合、一般的に会社として承認するケースが多いのでしょうか。ご教示をお願い致します。

投稿日:2011/02/17 08:38 ID:QA-0042591

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような非常勤の消防団員につきましては、公に義務付けられた職務とは認められませんので、通常の社外での業務への従事と同様に考えてよいものといえます。

従いまして、就業規則の定めの通り承認事項に該当するものといえるでしょうが、法令上公務ではないとはいえ、地域社会に貢献する活動でもありますので、業務に特別大きな支障が無ければ承認するケースが多いものと思われます。いずれにしましても、承認可否に関しましては職場事情を考慮した上で御社自身で判断されるべき事柄といえます。

投稿日:2011/02/17 09:51 ID:QA-0042593

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/02/21 16:08 ID:QA-0042637大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

承認事項とするのが妥当、消防団活動に就いての理解も必要

※ 消防団活動は、奉仕精神に基づくもので、職業として成立するものではありませんが、「 会社以外の業務に従事・・・ 」 に該当するので、承認事項とするのが妥当です。承認に際して、特に条件を付ける必要はありませんが、少なくとも、承認する側としては、当該活動についての基礎知識を持っておくことが必要です。 .
※ 詳細は割愛しますが、ポイントは次の諸点です。 .
① 消防団活動は奉仕活動ゆえ、対価は給与ではなく報酬として支払われるが、少額に止まり、且つ、全額、消防団運営費に納めることも多く、この点は、無視してもよい。 .
② 然し、身分は、地方公務員法及び消防組織法に基づく、れっきとした市町村単位の非常勤特別職地方公務員であり、公務中の死傷、公務原因の病症に対しては、公務災害補償を受けることができる。 .
③ 近年は、専任団員が減少、サラリーマン団員が増加、その基準は緩和されている。然し、年齢基準を緩めても、70歳を過ぎた住民に参加してもらうのは難しいなどの問題が顕在化しつつある。

投稿日:2011/02/17 11:29 ID:QA-0042595

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/02/21 16:10 ID:QA-0042640大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

非常勤の消防団員の活動は公に認められた職務ではありませんが「会社以外の業務に従事する」ことを事実として、就業規則の定め通り、承認事項とすることが妥当だと思います。兼業という観点からも就業規則の文言を基準として対応することが必要だと思います。最近はインターネットの普及や雇用形態の多様化でさまざまな業種・業態が新設されており、兼業の基準・判断が難しくなっております。都度判断することは困難だと思いますし、また特例を作ってしまうと以後の線引きも難しくなることが想定されます。従って御社以外で報酬を得る場合には承認申請を求めてよろしいかと思います。消防団員を承認事項とした場合の承認の可否については、職場の状況から御社が決めることですが、地域社会に貢献する活動でもありますし、業務遂行に特段の支障がないのであれば承認して差し支えないものと考えます。

投稿日:2011/02/17 16:11 ID:QA-0042599

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/02/21 16:09 ID:QA-0042639大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

承認事項

承認事項とされてよろしいと思います。報酬も発生する訳ですから、万一業務に差し障ること等、全くあり得ないこととはいえないでしょう。

採否につきましては御社の一義的判断になりますが、実質本業に影響が無いようであれば、お認めいただいてよろしいかと考えます。

投稿日:2011/02/18 00:04 ID:QA-0042600

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/02/21 16:08 ID:QA-0042638大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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