子会社からの出向受入
	子会社(100%)の人材を親会社でも活用したく、出向で受入れ、
 主に定型業務を担当してもらいたいと考えています。
 
 この出向者の給料については、出向元(出向先よりも低い)
 の水準を上限に、出向契約を結ぶことで考えていますが、
 その根拠として、出向先では自社の等級に当てはめる必要があるのかどうか。
 もし、仮に当てはまる等級がない場合は、複線型の新たなコースをつくるなど、
 同一労働同一賃金の原則に従った合理的ともいえる基準を
 新たに準備しておく必要があるのでしょうか。    
投稿日:2011/02/03 00:32 ID:QA-0042310
- smileさん
- 京都府/精密機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 出向時の賃金につきましては、原則としまして労働契約に基き出向元の賃金基準で支払う事が通常です。出向先のルールを当てはめる義務等はございません。むしろ出向先の条件で給与を支給する場合ですと、出向元給与より出向者にとって有利になる場合は問題ございませんが、減給になる場合には労働条件の不利益変更となる為出向者の同意がなければ認められません。
 
 従いまして、出向者受入の為に敢えて複線型のコースを設定する必要はございませんが、出向者が多い場合には自社採用の労働者も含め実情に見合った賃金制度全体の整備を検討されてもよいでしょう。                
投稿日:2011/02/03 09:50 ID:QA-0042322
相談者より
                賃金制度との関係でいえば、それほど神経質にならなくてもよい事項とうことですね。
ありがとうございました。                
投稿日:2011/03/18 20:08 ID:QA-0043050参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向者に対する賃金保証は出向元の賃金、別基準は不要
                ■..通常、出向先が、出向に関わる費用を負担、出向元に支払い、出向者に対する賃金の支払い、その他従業員としての基本的労働条件は、出向元が保証、履行します。賃金は、出向元が保証、履行すべき基本的労働条件に含まれます。 .
 ■..「 保証 」 の意味は、労働法の指向性から見れば、「 労働者にとって良いとこ取り 」 と解釈すれば無難かも知れませんが、法の双務性から見れば、「 過不足なし 」 と理解すべきだと考えています。従って、出向先の賃金体系、水準を適用し、出向先に支払うのは自由ですが、出向元が保証して支給すべき賃金は、飽くまで、本人の出向元における賃金ということになります。 .
 ■..余談ですが、日系米国法人 ( 海外出向先 ) における駐在員と現地社員との二重の賃金構造 ( 同一労働同一賃金の原則に反する ) で大きな集団訴訟が頻発した事例を想起します。                
投稿日:2011/02/03 11:27 ID:QA-0042325
相談者より
出向先が出向元に支払う費用の根拠をどうするかということは、出向者自身にはあまり関係のないことかと理解しました。ありがとうございました。
投稿日:2011/03/18 20:12 ID:QA-0043051参考になった
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