業務上、通勤途上の負傷の休業に対する給与
弊社の就業規則には、業務上、通勤途上の負傷の休業については、
1.最初の日より3日間は通常の勤務をみなしたものとする。
2.前項以降の休業については労働者災害補償保険法の「休業補償給付」による。
3.但し、1日の平均給与の100分の20を毎月の休業日数に応じて会社より支給する。
となっております。
上記3項が給与とみなされ、労災法に抵触する恐れがないかと心配しております。
アドバイスをお願いします。
投稿日:2006/03/29 18:09 ID:QA-0004216
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
業務上、通勤途上の負傷の休業に対する給与
御社の就業規則上のこの条文は、労災事故で休業した場合、休業(補償)給付+休業特別支給金で1日の平均賃金(給付基礎日額)の100分の80が支給されるため、残りの100分の20は会社が支給するという意味だと思います。
結論を申し上げますと、労災法では全部休業している日について、会社から平均賃金の100分の60未満の賃金を受けても、賃金が支払われなかったものとして、給付基礎日額の100分の80の補償が受けられます。
よって労災法には抵触いたしません。
ひとつアドバイスとしまして、「3」の条文について‘見舞金として支給する’という表現を付け加えておいたほうが良いかもしれません。
投稿日:2006/03/30 14:04 ID:QA-0004223
相談者より
投稿日:2006/03/30 14:04 ID:QA-0031732大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]
-
通勤災害・通勤労災 通勤労災とは、一体、何を補償して... [2006/05/01]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討を... [2020/03/19]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成... [2018/03/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。