一般的拘束力
いつもお世話になっております。
労働協約についてご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。
当社には有給休暇を2日連続使用する労働協約を締結しております。
組合は1つだけで、事業場の労働者の3/4以上を組織する組合です。
そこで、質問ですが、非組合員である幹部職員は、一般的拘束力を理由にこの労働協約の対象者となるのでしょうか。
また、幹部職員が取得しなければ協定違反となるのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/01/24 10:33 ID:QA-0042114
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御社の非組合員である幹部職員について、労働組合法第2条の「監督的地位にある労働者」に該当する者であれば、組合加入が出来ないことからも労働協約の適用対象とならないと考えられますので、一般的拘束力に基く協約の拡張適用もなされないものといえます。
逆にそのような地位に当たらなければ、拡張適用がなされることになります。
その一方で、幹部職員が監督地位にあるとしても、御社の労働者であることに変わりは無いので、労基法に基く年次有給休暇の付与自体は行わなければなりません。
投稿日:2011/01/24 11:32 ID:QA-0042117
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/01/24 13:25 ID:QA-0042120大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
幹部職員の有給休暇
法律は紛争を解決する1つの方法ですから、ワーク・ライフ・バランスの観点から、有給休暇の連続休暇は広く認められるように配慮すべきと考えます。法律の解釈を強要することはないと考えます。
投稿日:2011/01/24 11:42 ID:QA-0042118
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
幹部職員には適用は及ばす、取協定違反の問題も起きない
■.「 有給休暇の2日連続使用 」の趣旨は分かりませんが、就業規則より上位に位置する労働協約の一般的拘束力は、労働者性が労組員と変わらないが、何らかの事情で労非組合員となっている者に、労働協約を及ぼさせることを言います。
■.ご相談の、幹部職員には適用される事項ではありません。名ばかり管理職として、労組員並みの労働者性が認められれば別ですが、今回のケースでは、幹部職員には、就業規則の定めが適用されることになると思います。従って、幹部職員が取得しなくても協定違反の問題も起きません。
投稿日:2011/01/24 13:23 ID:QA-0042119
相談者より
ご回答ありがとうございます。
幹部職員にもこの制度を適用しているのですが、これは労働協約の一般的拘束力を理由として取得してくださいとは言えないのですね。
会社側の説明としては、幹部職員(ライン長)が2日連続の有給使用取得をしなければ、一般従業員が取得しにくくなるので、取得しやすい風土作りのために幹部職員にも制度適用をしている云々、ということで事足りるものなのでしょうか。
投稿日:2011/01/24 13:31 ID:QA-0042122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
幹部職員には適用は及ばす、取協定違反の問題も起きない P2
■.会社が、当該労働協約に基づく制度を、本人達に不利にならない限り、労働協約の実施を、より円滑にするために、幹部職員 ( ライン長 ) に 「 2日連続使用 」 を求めることは、労使双方にとって好ましいことです。
■.但し、幹部職員が、「 休暇使用を申出た場合には、その日における事業場の業務が正常に運営できなくなる場合を除き、労働者の指定した通りの日を休暇としなければならない 」 という基本ルールは尊重しなければなりません。
投稿日:2011/01/24 14:28 ID:QA-0042123
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。
労使双方にとって最良である限り、幹部職員にも率先垂範して取得するよう、幹部職員へ依頼という形で適用者とすることは可能ということですね。
ありがとうございました。
投稿日:2011/01/24 14:33 ID:QA-0042124大変参考になった
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