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半休事前申請

半休制度を導入するにあたって、半休を取得する際は事前に申請した場合に限る、という形にしたいと考えております。つまりは午前半休を取得する場合は前日であるということで、突発的な理由では適用しない(例えば寝坊したことによる遅刻の埋め合わせ)形にしたいと考えています。制度としては義務ではないので与え方についてある程度自由度があるかと思いますが、問題ないでしょうか。

投稿日:2006/03/24 11:56 ID:QA-0004153

*****さん
愛知県/医療機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

事後年休

事後年休を認めないという定めは有効ですし、半休の取得という方法自体が法律で定められた方法ではないためご質問にある運用方法に問題は無いと思います。

また当日の朝に午前半休を使いたいとの連絡があった場合には、既に当日の0時を過ぎているわけですから事後年休扱いと解釈されるため、これを前述の規定により認めないとすることは可能です。

投稿日:2006/03/24 17:54 ID:QA-0004163

相談者より

 

投稿日:2006/03/24 17:54 ID:QA-0031705大変参考になった

回答が参考になった 0

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