通勤労災の手続き
いつもお世話になります。
通勤労災の手続きに関してですが、教えて下さい。バイクで帰宅途中、寄り道もせずまっすぐ家に帰る際、突風にあおられ、公共の道路に設置してあるポールにぶつかり、怪我をしてしまった社員がいます。この場合、通勤労災に該当すると思うのですが、何を用意すればいいのでしょうか?手続きの流れを教えて下さい。よろしくお願い致します。
投稿日:2006/03/17 10:13 ID:QA-0004086
- *****さん
- 徳島県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
通勤災害について‥
こちらこそ、いつもご相談頂き有難うございます。
ご相談の「通勤災害」に関する労災保険給付手続きについてご説明いたします。
怪我の治療に要する費用の支給として、「療養の給付」が行われますので、「療養給付たる療養の給付請求書」を治療を受けた労災指定病院等へ提出(*労働基準監督署へは病院から送られます)します。これにより、労働者は原則無料で治療が受けられますが、業務災害とは異なり「一部負担金」として200円のみ労働者が支払うことになります。
この手続きは原則として本人が行いますが、本人の怪我が重く手続きが困難の場合は、会社が手助けをしてあげなければなりません。
書式の記入に際しては「労働保険番号」の記入が必要となっていますが、通常特に添付書類はございません。
また、労災指定の無い医療機関等で治療を受けた場合や病院に移送する際にかかった費用については、本人が実費を払ったのち、「療養給付たる療養の費用請求書」に治療を受けた事に関する証明書(領収書・明細書等)を添付して労基署へ直接提出することになります。一部負担金等については「療養の給付」の場合と同様です。
なお、業務災害の場合に使用する「療養補償給付たる療養の給付請求書」「療養補償給付たる療養の費用請求書」を間違って使わないようご注意下さい。(※「補償」という言葉がついているのが「業務災害用」で、ついていないのが「通勤災害用」になります。)
投稿日:2006/03/17 15:27 ID:QA-0004089
相談者より
投稿日:2006/03/17 15:27 ID:QA-0031670大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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