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アニバーサリー休暇制度について

アニバーサリー休暇制度を新設する予定です。
考えている内容は下記の通りです。
『本人の結婚記念日及び誕生日に、有給休暇を申請することにより、休暇を取得することができます。但し、取得日数は1日間とし、当該記念日の前後1週間の間に取得するものとします。』
①利用対象は本人の結婚記念日と誕生日に限定しておりますが、それ以外に範囲を広げている事例はありますでしょうか?
②付与日数の平均データがあれば教えて頂けませんか?
③取得日の範囲について、アドバイス頂けませんでしょうか?ここでは、有給休暇の取得推進が目的なので、必ず当日に休むこととすると、どうしても外せない業務がある場合に休むことができない等の事態を鑑みて前後1週間にしています。
以上、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2006/03/15 16:23 ID:QA-0004068

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「アニバーサリー休暇」についてお答えします。

「アニバーサリー休暇」とは、年次有給休暇の取得率アップの為、何らかの記念日を有給休暇とする措置を指しており、会社による有休の「計画的付与」に含められるものです。

ただ、「アニバーサリー休暇」自体には法令上の定めが無い為、有休に関する労働基準法上の要件(会社側で指定できるのは有休のうち5日を超える部分のみであり、実施については「労使協定」の締結が必要等)さえ守って頂ければ原則自由な取り決めが可能です。

従って、導入事例としましても、例えば、「誕生日の前後合わせて3日間を休暇とする」のように幅を持たせた企業も有ります。

また「計画的付与の日数」につきましては、昨年東京労働局発表した数値で、アニバーサリー休暇以外も含めたものですが「年間3日以下の付与」が42パーセント・「年間4~6日の付与」が44パーセントとなっています。

それから、最後の「範囲」ですが、とりあえず記念日当日に定めておき、業務事情で変更が必要な場合は前後1週間程度の中で労働者に選んでもらうというのが良いやり方と思います。

投稿日:2006/03/16 22:59 ID:QA-0004084

相談者より

 

投稿日:2006/03/16 22:59 ID:QA-0031668大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

先程の続きです‥

先程の回答の続きで補足が必要な点がございましたので付け加えさせて頂きます。

「休暇の取得日の範囲」ですが、通常ならば有休取得日の事業者による変更が可能(時季変更権といいます)ですが、このケースの場合は「計画的付与」に当たる為、原則としては業務繁忙の理由があったとしても変更する事は出来ません。
「労働者に日を選ばせる」ので純粋な時季変更とは言い難いのですが、法令上は問題無しと言えません。

かといって、時期をあらかじめ決めずに前後1週間とされるのは、「アニバーサリー」の意味合いが薄れてしまいますので、ベストの方法とは言い難いです。

そこで一つだけ方法があります‥

「労使協定」で、事前に「業務繁忙等でやむを得ない場合は協議の上取得日を変更できる」旨の内容を入れておくことです。

そうすることによって「時期変更権」という概念に縛られずに変更する事が出来ます。

但し、この場合も協議の上「労働者に選ばせる」ことがポイントとなりますのでその点は守って頂ければと思います。

投稿日:2006/03/17 00:23 ID:QA-0004085

相談者より

 

投稿日:2006/03/17 00:23 ID:QA-0031669大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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