不可思議な休日出勤手当
現在、就業規則、給与規定にもない手当が、全員ではなく、一部の部署の職員にのみ支給されています。 曜日に左右されない運営形態のため、私共は一ヶ月の変形労働時間制であるにもかかわらず、月の第3土曜までと、日・祝に出勤した場合、1日当り1000円を支給しております。(もちろん月の休日はしっかり取っています。) 年間で総額600万程度ですのでたいしたことは無いのですが、平等化する為、これをなくしたいのですが、何に留意すべきでしょうか?
投稿日:2006/03/08 17:20 ID:QA-0003952
- taka001さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お問い合わせの件について
はじめまして。神戸の賃金コンサルタント・社会保険労務士の服部と申します。
ご相談の件ですが、民間企業の場合、「土日」であっても、他に変形労働時間制の要件を満たした休日取得がなされている場合には、法令上割増の手当を付与する義務はありません。
但し、御社の場合は、以前から問題の手当の支給が継続的に行われているものと見受けられますので、その点に配慮しなければなりません。
つまり、就業規則等に同手当の規定が無くても、手当の支給が職場において「慣例」として行われている場合、手当は該当労働者にとって賃金という最も重要な労働条件に関する「既得の権利」とみなされますので、例え他の労働者とのバランスをとる為であっても使用者が一方的に変更・廃止する事はできません。
従って、変更の際に注意すべき事は、必ず該当労働者及び労働組合・労働者の過半数代表者に対し十分な趣旨説明を行い、極力該当者全員の「同意」を得ることです。(*おっしゃる趣旨の変更であれば、誠実な対応さえして頂ければ、同意は十分得られる可能性が高いでしょう。)
その上で、いきなりの変更とはせず、「移行期間」を設けるなどして手当の支給を少しづつ減額するという工夫をされることが望ましいです。
もし宜しければ、この際賃金・労働時間制度をより職場や各職種の実態に合うよう見直しされてはいかがでしょうか?
制度を「少し変える」も、「大きく刷新する」のも、手間はそう変わらないと思います。
こういった「間接部門」は、他の企業があまり手をつけたがらない部分でもありますので、整備されればCSR(企業の社会的責任)という意味でも大きく評価されるでしょう。
PS. 関西の企業様ですね‥また何かあれば宜しくお願いいたします。 服部
投稿日:2006/03/08 19:51 ID:QA-0003957
相談者より
ありがとうございました。
同様に考えておりましたが。
私は、そろそろ変動昇給型賃金制度なども検討視野に入れる時期にきていると思っておりますが、言語が違う方々に対する説明時間が、上にも当事者に対してもですが重要であることを再認識させていただきました。
投稿日:2006/03/09 12:21 ID:QA-0031606参考になった
プロフェッショナルからの回答
お役に立てて光栄です‥
こちらこそ、有難うございました。
言語の違う方も在籍されているんですね‥労務管理も大変かと思いますが、制度見直しも含め御社の更なる発展を願ってやみません。
投稿日:2006/03/10 02:03 ID:QA-0003981
相談者より
投稿日:2006/03/10 02:03 ID:QA-0031618参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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