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退職者の手続き

いつもお世話になります。

弊社に入社した社員が1ヵ月後に突然、電話のみで退職する旨の連絡があり、その日から欠勤しております。
入社当初は、本人の自宅に連絡ができたのですが、現在は電話が不通となっており、本人所有の携帯電話に連絡をいれても留守番電話となります。本人の自宅へ訪問しましたが、留守のようです。(時間帯をわけて訪問しました)
携帯には留守電をいれてあり、総務担当の私へ直通となる電話番号に連絡してもらうように伝言をいれてありますが、一向に連絡がもらえず、現在、1週間がたちます。
会社規定では、無断の欠勤による解雇は20日間としておりますが、今後の具体案がありません。
実は、同棲する女性がいることを聞いており、女性からのDVがあることを聞いており、犯罪につながる可能性も否定できません。
本人の実家にも連絡をいれておりますが、本人との縁を切っており、連絡もできない状態になっているとのことです。(連絡しても繋がらない)親御さんとしても、どうなってもかまわないと言っています。
今後、会社としてどのように事を進めるべきかご回答いただければと思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2006/03/01 17:59 ID:QA-0003870

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職者の手続き

■人間関係がかなりささくれだっているようにお見受けします。雇用関係面では、就業規則上、試用期間中だと思いますので、規程条文が分かりませんが、契約解消に関して、然るべき規定があると思います。その規定内容および労基法20&21条(14日を超えて引き続き使用されるに至つた試用期間中の者)の解雇予告ないし賃金支払義務に基づき処理してください。解雇の場合、① 解雇の意思表示が相手になされること ② 未払賃金の支給が必要です。
■① については現在の状況では意思到達は不可能です。従って、簡易裁判所に対し、公示送達(民法97条の2)の手続きをとります。これは、本人が居所不明の場合、民事訴訟法で定める公示送達手続については、裁判所の掲示場に公示送達のあることを掲示してもらい、かつ、掲示のあったことを官報及び新聞に1回以上掲載するという方法をとります。裁判所は、官報・新聞へ掲載させる代わりに、市町村役場またはこれに準ずる場所にその旨掲示することを命ずることもできます。いずれの場合も、掲示した日から2週間経過した日に、意思表示が相手方に到達したことになります(民法97条12)
■② については、会社として社員を探し出してまで賃金を渡さなければならないという法的義務を負うわけではありません。会社は、従業員が賃金を取りに来るまで、それを管理していればいいのです。(民法644条)管理期間は、賃金の消滅時効の2年間となります。賃金が消滅時効にかかる場合、この賃金は、雑収入として受け入れることになります。トラブルが予想される場合は、民法494条(供託による免責)により法務局に供託する方法もあります。
■なお、家出人捜索願は被捜索人の家族、またはそれに類する人物しか提出できません。親御さんのお考えを伺うとき、難しそうですね。当人に家出の意思が無く、何らかの外的要因によって行方不明になった場合や、家出人に生命の危機がある場合は特異家出人として、捜索願資格の範囲も少し変るようですが、そこまでやることもないでしょう。

投稿日:2006/03/02 13:37 ID:QA-0003879

相談者より

 

投稿日:2006/03/02 13:37 ID:QA-0031574大変参考になった

回答が参考になった 0

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