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個人情報保護法について

今回、全社員より『個人情報の取扱に関する同意書』と『秘密保持に関する誓約書』を取る事になりました。すでに就業規則服務規律の中の1項に『会社の業務上の機密および会社の不利益となる事項を他に漏らさないこと』とありますが、同意書・誓約書を取るにあたり就業規則の変更は必要ですか?

投稿日:2006/02/23 10:44 ID:QA-0003798

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個人情報保護法について

■「業務秘密保持」と「個人情報保護」との間には大きな相違があります。前者は、御社のケースのように、就業規則などで、基本的には、労使の合意に基づいて、自由に決定できるものです。そして、会社から社員に向けて課される一方通行の義務です。それに対し、後者は、就業規則の条文に関わらず、強制法としての「個人情報保護法」に基づくものであり、社員個々人も対象になりますが、その前に、会社自体が「個人情報取扱業者」なのです。
■『秘密保持に関する誓約書』に関しては、就業規則に<社員には別途、誓約書の提出を求める>旨を追加されておくことをお勧めします。他方、『個人情報の取扱に関する同意書』については、まず、一義的な「個人情報取扱業者」として、会社が「個人情報保護法」を遵守する旨の前提条文を、就業規則に追記(或いは別規程化)することが必要です。それで始めて、社員個々人に同意書を求める根拠ができるわけです。

投稿日:2006/02/23 22:55 ID:QA-0003813

相談者より

大変ありがとうございました。2つの相違もよく解り、ご教示頂いた通りに手続きを進めます。今後もよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2006/02/24 09:03 ID:QA-0031547大変参考になった

回答が参考になった 0

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