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技術系管理職の年俸、不労控除について

当社で技術系管理職という人事制度があり年俸制になってます。 また一日の労働時間は7.5Hとなってます。
で、時間外なのですが、年俸に何時間の時間外労働が含まれているかの明示がなくありません。 よって250H/月の勤務をしても手当ての支給対象になっていないのです。 ところが、遅刻・早退には不労控除の制度があります。 この2点って労働基準から外れてると思うのですが如何でしょうか。 またこの事を労働基準監督局に告発したらどうなりますでしょうか。

投稿日:2005/04/11 14:31 ID:QA-0000363

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

技術系管理職の年俸 不労控除について 

月月の支払額に定額で時間外労働の割増賃金が含まれていることが考えられます。その場合は、実際の時間外労働の時間で計算された金額がその定額を超えたならば、当然超過分が支払われなければなりません。ところが時間外労働の割増賃金の明示がないために、正しく支払われているのかすらわからないということですね。
まず就業規則で賃金の計算方法を確認し、そのうえで適正に割増賃金が支払われていないとなれば、それは労働基準法違反であり2年分をさかのぼって請求できます。いきなり労基署に告発することもできますが、まずは会社の対応を見られてはいかがですか。
ちなみに労働基準監督署は法違反に対する指導監督等を行います。

投稿日:2005/04/12 11:23 ID:QA-0000374

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re.Re:技術系管理職の年俸 不労控除について 

管理監督者は”出社退社時刻が指揮拘束を受けずに自由裁量の権限を持つもの”でなければならず、たとえ勤務時間は一般労働者と同じと定め、早退遅刻に際して報告義務は課しても、おっしゃるとおり不労控除は適用できないと考えます。
職位上の管理者すべてを労働基準法第41条第2号の労働時間等に関する規定の適用除外に充てはめることに会社の錯誤があるようです。下記の点に着目して実態として管理監督者に該当すると認められるかどうかが重要なポイントでしょう。つまり、管理監督者として認められないようであれば、すでに述べたように賃金不払いという違法の可能性があります。ただし御社で裁量労働制を導入されていなければの話です。
<実態に基づく判断>
①労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にあること。
②資格や職位の名称にとらわれることなく職務内容、責任と権限、勤務態様で相応であること。
③年俸やボーナスでその地位にふさわしい待遇、あるいは一般労働者と比べて優遇措置が講じられていること。

投稿日:2005/04/15 13:30 ID:QA-0000397

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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