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割増賃金の算定基礎について(その2)

 先ほどタイトルの件で質問させていただいたのですが、当方の操作間違いで解決済になっているようだったので再度投稿させていただきます。
 前回の回答で割増賃金の算定基礎から除外できる「臨時に支払われた賃金」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。資格手当に関し、資格取得時に1回限りの手当にすれば「臨時に支払われた賃金」に該当するものなのでしょうか?手当に対する趣旨は同様で支給方法が1回限りと数回に分ける月額払いの相違だけです。また、支給期間が短期(半年程度)であればどうでしょうか。
 よろしくお願い致します。

投稿日:2006/02/02 16:30 ID:QA-0003550

あおどらさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

割増賃金の算定基礎について

‘臨時に支払われた賃金’とは臨時的・突発的事由にもとづいて支払われるもの及び結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常にまれに発生するものとされています。

労働基準監督署に確認したところ、資格手当は1回で支払っても、複数回で支払っても‘臨時に支払われた賃金’には該当しないという見解でした。

前の回答に誤解を与える表現があったようですので、お詫び申し上げます。

投稿日:2006/02/02 17:05 ID:QA-0003551

相談者より

ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2006/02/03 09:08 ID:QA-0031447大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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