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懲戒解雇処分者の給与

経費の不正使用による着服で懲戒解雇を申し渡し、処分決定した社員の最終在籍月の給与についてですが、着服発覚後の数週間(調査期間)は自宅待機させました。その間の給与日額はカットできるでしょうか?満額支給しなければならないでしょうか?

投稿日:2005/12/29 11:19 ID:QA-0003222

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

自宅待機期間の給与

自宅待機が処分決定までの合理的妥当性を有する限り、満額支給ではなく平均賃金の60%(労基法第26条)でさしつかえないとされています。
(類似判例 S39.5.8 大阪地裁判決 日通大阪支店事件)

投稿日:2005/12/29 11:47 ID:QA-0003223

相談者より

 

投稿日:2005/12/29 11:47 ID:QA-0031299大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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