雪の日の通勤について
南国では,めずらしい積雪の朝,遅刻者が続出しました.出勤できないからという理由で,年休を取る者もいました.
当法人は,不就労分の賃金は控除することになっているため,「遅刻になるんだったら,年休扱いにしてくれ」と言う者が多く,今回は,何時間遅刻しようと,遅刻免除ということに決まりました.
しかし,遅刻しなかった者の中には,朝6時から,遅刻しないように家を出ている者もいます.「遅刻免除になるんだったら,朝から無理して危ない目にあってまで,来る必要は無かったし,年休でいいんだったら,年休で休めば良かった.」という者もいます.「責任感のある者だけが出勤して,無責任な者が出勤しない」ということも言われています.
当法人は,医療機関であるため,公共施設として,雪の日も通常通り営業する必要があり,職員に無理してでも通勤しなさいと言うべきなのかどうか・・・ 無理して通勤して,交通事故など起きたら,法人としての責任はどうとるべきなのか・・・ 悩んでいます.
積雪は,そうそうあることではありませんが,今回のことで基準を決めておいた方がよいと思っています.
他の事業所では,どのような基準をお持ちでしょうか?
投稿日:2005/12/27 13:07 ID:QA-0003198
- *****さん
- 熊本県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
遅刻の取扱いについて
当人が通常使用する交通機関が機能しているかどうかで判断されれば良いのではないでしょうか?
積雪に限らず、交通機関の遅れ等は遅延証明書があれば会社としては遅刻免除の措置をとられていると思います。
もし、証明書が取れない場合でも当人の使用する交通機関が機能マヒしていることの客観的確認(交通情報)がとれれば免除措置をとってあげればよいのではないでしょうか?
危険を冒してまで会社に来るように指示するのは当然好ましくありません。(例えば積雪日にマイカーで通勤することなど。)
まして、会社の指示として行った場合、業務上の過失責任を問われ何かあったら損害賠償です。
基準としては、
「天災事変、交通遅延その他やむを得ない事情により出退勤が困難な場合、事実関係確認のうえ、全部又は一部の従業員について始業・終業時刻を変更することがある。」
とされてはいかがでしょうか?
投稿日:2005/12/27 14:17 ID:QA-0003199
相談者より
早速のご回答ありがとうございました.
公共交通機関を利用するのであれば,証明書などが客観的証拠になるのでいいですよね.しかしながら,当法人は交通の便がよくないため,ほとんどの職員が自家用車通勤です.でも,道路情報や事故情報を確認し,本人が申請した事実と合致すれば,遅刻免除にする等という基準で検討したいと思います.
投稿日:2005/12/27 15:15 ID:QA-0031288大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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