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出勤停止について

従業員が感染の危険性の高い病気になった場合、出勤停止措置を取らざるを得ないことがあると思います。出勤停止措置を発令する一般的な疾病の範囲(具体例)を教えて頂けませんでしょうか?また、このような措置の場合の給与の取扱(有給/無給)は、どのように対応しているケースが多いでしょうか?

投稿日:2005/12/19 17:42 ID:QA-0003139

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

出勤停止について(0)

■出勤停止措置を発令する一般的な疾病の範囲

以下のどちらかの疾病にかかった場合、感染症等による就業禁止となります。
①感染症法第18条により就業制限措置の対象となる疾病
②労働安全衛生規則61条において就業禁止の対象となる「伝染性の疾病その他の疾病」

上記の①、②の病名は、感染症法第6条により、主に、次のように定められています。

・一類感染症:エボラ出血熱、SARS、痘そう、ペスト等
・二類感染症:急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス等
・三類感染症:腸管出血性大腸菌感染症
・四類感染症:E型肝炎、A型肝炎、鳥インフルエンザ、マラリア等
・五類感染症:インフルエンザ、ウイルス性肝炎、後天性免疫不全症候群等
その他、指定感染症、新感染症等の分類があります。

一~三類は「感染症法18条」で、四類・五類は「労働安全衛生規則61条」で
就業禁止の対象となっております。

法定外の感染症の場合、労働者の個人情報保護など、
注意すべき点は少なくありません。
まずは、法定内のこれらの疾病を把握しておくべきであると思います。
なお、詳しくは、厚生労働省令のHPの法令検索で確認することができます。

また、感染症法による就業禁止は、都道府県知事の通知によることになりますが、
労働安全衛生法によるものは、あらかじめ産業医等の意見をきいた上での処置となります。
なお、後者の場合、予防措置がなされていれば就業禁止の対象とはなりません。
法律の性質の違いにより、対応が異なりますのでご注意ください。


■給与の取扱(有給/無給)

法定内のものであれば、無給で問題はないです。

ただし、法定外のものにも会社の任意で就業禁止を定める場合は、
会社の都合により休業させると判断されますので
「休業手当(平均賃金の60%以上)」の支払義務が生じます。

この場合であっても、休業を決定する場合には、
産業医等の意見をきいた上でのものが望ましいといえます。


参考条文等
・労働安全衛生法第68条
・労働安全衛生規則第61条
・感染症法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)第6条、18条

投稿日:2005/12/21 09:57 ID:QA-0003154

相談者より

 

投稿日:2005/12/21 09:57 ID:QA-0031267大変参考になった

回答が参考になった 0

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