グループ会社兼任執行役員の契約について
グループ会社の執行役員を委任する契約の中でA社(在籍会社)で執行役員であり、A社で主体的に業務を行っています。来期にグループ会社B社の執行役員も兼任契約を行おうと考えております。B社から役員委任契約を個人で契約をしようと思います。その場合、A社と個人あるいはA社とB社の間ではどのような契約・協定が必要なのでしょうか?A社と個人では兼任の承認を取締役会の議事録で残ればよいのか、正式に承認又は任命の書面が必要なのでしょうか?教えてください。また、B社からもらう委任料(役員報酬)はどの程度の額が妥当なのでしょうか?B社の任意の額でよいのか、地域の最低賃金を鑑みて試算する必要があるのでしょうか?
投稿日:2005/12/08 11:39 ID:QA-0003008
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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