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賃金規程について

賃金規程の雛形を見ると、どれも
賃金は従業員の指定した金融機関の本人名義の口座に振込むか、通貨で直接従業員にその全額を支払う。となっておりますが、多くの中小企業では社員に会社指定の銀行に口座を作ってもらい、そこに振り込んでいるような気がします。その場合、規程にはどのように明示しておけばいいのでしょうか。会社指定の銀行に振込でというようにしてもいいのでしょうか。

投稿日:2005/03/23 10:03 ID:QA-0000297

*****さん
福島県/印刷(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賃金規定について(給与の口座振込)

賃金の口座振込み等を行うためには、労働者の同意、その指定する口座への振込等が必要です。いくつか要件がありますが次の3点が基本原則です。①労働者の意志の基づいているものであること。②労働者が指定する本人名義の預金または貯金口座に振り込まれること。③振り込まれた賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあること。
また、事前に書面による個々の労働者の申し出または同意を得ること、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合と、無い場合は過半数を代表する者と一定の事項を記載した書面による協定を締結することなどが必要でしょう。
取り扱い金融機関および取り扱い証券会社については、金融機関、証券会社の所在状況などからして、労働者の便宜を十分配慮する趣旨からも、1行、1社に限定せず複数とするほうが望ましいでしょう。
会社規定に記載する場合には上記勘案の上、御社に適した表現方法でわかりやすく記載することをお勧めいたします。
さて、会社指定の金融機関への振込ですが、本人の同意が得られて、本人名義の口座に振り込まれるのであれば問題ないと思われます。

投稿日:2005/03/24 16:15 ID:QA-0000302

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

賃金の口座振込について

おおむね問題ないと思われます。
ただし、あくまでも本人の便宜を考慮し、強制的にならないように配慮してください。
実際に本人の同意を得る場合は必ず書面による同意書の提出を行うようにしてください。
同意書の一般的なモデルを記載いたしますので参考にしてください。

口座振込同意書

会社が、賃金の口座振込を行うことに同意し、口座振込の取り扱いは次のとおりとするよう申し出ます。
1、口座振込を希望する賃金の範囲およびその金額
ア:毎月支払われる賃金   全額
イ:賞与          全額
ウ:退職金         全額

2、指定金融機関店舗ならびに預金の種類及び口座番号、または、指定証券会社店舗ならびに証券総合口座番号

○○銀行 ○○支店
普通預金 00000000
名義人  ○○○○

3、口座払い開始希望時期
平成○○年5月分以降
               以上
平成○○年4月1日
総務課長殿

所属名  本人の所属
住所   本人住所
氏名   本人氏名

投稿日:2005/04/04 12:53 ID:QA-0000347

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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