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中国人留学生の採用

ある大学の中国人留学生修士課程進学者に修了までの2年間奨学金を貸与し、その後当社に入社して3年間勤務すれば返還を免除する契約を結びたいのですが留意点を教えてください。

投稿日:2005/03/15 16:52 ID:QA-0000283

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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中国人留学生の採用

2年間という長さからして、奨学金は相当高額になりそうです。あくまで、「3年間勤務すれば返還を免除する」という社員にとって有利な制度、立替金である旨を明確にしてください。
 それも、社員の早期退職予防策くらいに考え、勤務しなかったからといって実際に返還を求めるのはあきらめるつもりで契約するくらいが妥当です。ですから、「返還の開始時期は○年後」「それまで勤めていれば返還は免除」が良いでしょう。
 「3年間勤務しなかったときは、退職時に一括返還する」となれば、労基法違反になる可能性が高くなります。

 そもそも、奨学金の貸与と3年間勤務というのは、留学生が言い出したことですか。卒業時は、3年間の期間雇用契約を結ぶのですか。奨学金の金額と、3年という拘束期間の長さが気になります。本来なら雇用契約とはまったく別の、奨学金制度とするのが適当です。奨学金を与えるのですから、その分の見返りを期待する気持ちはわかりますが、拘束の道具にしようとすれば、何かあったときに問題になります。

投稿日:2005/03/15 18:11 ID:QA-0000285

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