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単身赴任手当・帰宅旅費について

弊社では、福利厚生の一環として、単身赴任者に単身赴任手当と月1回の一時帰宅旅費を支給しております。
どちらも本人からの申請ベースであり、単身赴任手当は単身赴任決定時に本人が申請し、承認されると単身赴任解消まで自動支給、帰宅旅費は帰宅都度、帰宅したという証拠書類(切符の領収書、飛行機の半券等)と共に本人が申請し、承認後支給しています。
そこで、単身赴任の申請を失念していた者から請求があった場合、過去のものについて支給義務はありますでしょうか?支給義務がある場合はいつまで遡って支給しなければいけないでしょうか?
また、帰宅旅費は証拠書類が無い場合も支給義務はありますでしょうか?証拠書類が無いと支給しないこと自体が違法行為にあたるでしょうか?同じく、本人からの申請が遅かった場合も遡って支給義務がありますでしょうか?
それ以外でも、留意点等ございましたら合わせてご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2005/11/15 11:08 ID:QA-0002713

*****さん
東京都/保険(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

単身赴任手当・帰宅旅費について

就業規則や給与規程などで手当の内容を謳っているのであれば、単身赴任手当・帰任旅費とも支給義務は発生します。また、遡りの期間ですが、法律では、下記のように賃金の時効は2年ですので、単身赴任手当・帰任旅費とも2年間の遡りとなります。ただし、個人的意見としましては、単身赴任者の経済的負担の重さなどを考慮して、実態が把握できる限り遡ってあげた
方がよいと思います。

労働基準法115条
賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定に
よる退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

また、帰宅旅費の証拠処理の件ですが、実費精算されているようであれば経理的には証拠書類がない場合経費処理できませんので、証拠書類がない場合は支給しない方がよいと思います。ただし、その場合でも、単身赴任者の経済的負担を考慮して、ある一定額は支給してあげた(課税処理は必要)方がよいと思います。

それで、証拠書類の確認をなくすなど運用を簡単にする為に、課税処理は必要になりますが、距離に応じた定額制を検討してみてはいかがでしょうか。

投稿日:2005/11/15 14:59 ID:QA-0002716

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

単身赴任手当・帰宅旅費についてNo2

給与として課税されているのであれば、経理上も給与として処理されていると思いますので、必ずしも領収書などの現物がなくても差し支えありません。
また、帰宅都度、申請書を提出させて支給しているようですので、その申請書自体が証拠書類とすることもできます。もし、証拠書類がない場合、申請書の添付資料としてホームページなどの交通費が分かる資料を印刷して証拠書類としておくのもよいかと思います。
参考までに、駅までのバス代なども支給しているようであれば、その分は少額で領収書もでないので、申請書に記載があれば十分、証拠書類となります。

投稿日:2005/11/15 18:17 ID:QA-0002719

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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