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メンタルな問題を抱えた社員の休職

現在メンタルな問題を抱え欠勤中の社員がおります。
当社就業規則では、有給休暇消化後の欠勤期間(有給)は勤続年数により一定期間を定め、その後休職期間(無給)となります。
現在、この社員との直接の連絡が途絶えており、欠勤期間が満了間近ですが今後休職するかどうか確認が取れません。休職期間は無給のため社会保険料等の個人負担額を本人から支払ってもらう必要もあり、今後どのような対応をとるべきか迷っております。
この社員は、非常に優秀で是非復帰してもらいたい人材です。
会社としては、休職して治療に専念してもらいたいのですが、本人の意思確認もないまま休職扱いとしてもよいのか。
また保険料など会社が立て替えた費用を請求することは可能なのかどうか。
この2点をお伺いしたく、よろしくお願いします。

投稿日:2005/11/10 13:09 ID:QA-0002642

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

メンタルな問題を抱えた社員の休職

本人の意思確認がないまま、休職扱いとすることは好ましくありません。『治療』という文言から、本人は精神疾患であるということなのでしょうが、病状回復までの期間の長短については本人にしかわかり得ないことですので、休職もしくは退職についての選択はあくまで本人の意思を尊重された方がよろしいと思われます。
そのうえで、本人が休職扱いを希望したのであれば、休職期間中の社会保険料の本人負担分は請求することができます。

投稿日:2005/11/10 17:08 ID:QA-0002651

相談者より

早速ご回答戴きありがとうございます。
同意を得なければならないとの事ですが、本人との直接連絡が取れない場合どのように同意を得ればよいのでしょうか?

よろしくお願いします

投稿日:2005/11/10 17:58 ID:QA-0031060大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

メンタルな問題を抱えた社員の休職

■人事の世界での出来事は、諸規程の尺度に合わせて起きるとは限りません。その場合には、諸規程の適用とその応用が求められます。
■今回のケースでは、まず、就業規則の適用(一定期間の有給欠勤期間後、休職期間に入る)に際しては、本人の同意は必要ない筈です。多分のその続きは、休職期間満了後は退職するルールになっていると推測致します。この措置の流れは、休職事由である私傷病がフィジカルかメンタルかによって変わるものではありません。ここまでがルール適用の筋道です。
■応用面での要件は、① 本人と連絡が取れないこと ② 欠勤事由がメンタルなものであるいらしいこと ③ 非常に優秀で会社としては是非復帰を期待していることの3点と思います。
① まず、「本人と連絡が取れない」のはやはり異常な状況ですね。有給欠勤にしろ、休職にしろ、本人には出勤義務がないので、無断欠勤とは言えませんが、通常なら連絡不能は、解雇事由にもなり得る無断欠勤に相当すると判断できるでしょう。
② 欠勤事由がメンタルなものであることは、既に医師の診断書などで確認済みなのでしょうか? メンタルなものあった場合、厚労省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援」に沿った措置を講ずる対象とする気持ちが会社にあるのかどうかかポイントです。
③ 復帰の期待は、上記、「復帰支援措置」の是非と深く関係してくるでしょう。応用部分で諸規程より本人に有利な措置を採ってあげるのは会社の自由ですが、原則部分と応用措置は峻別してください。
■少々先走ったコメントとなりましたが、ご質問の2点とも回答はハッキリしていると思います。即ち、
▼本人の意思確認もないまま休職扱いとしてもよいのか ⇒ 本人の同意は不要です。
▼立替費用を請求することは可能か ⇒ 当然可能です。

投稿日:2005/11/10 23:47 ID:QA-0002658

相談者より

 

投稿日:2005/11/10 23:47 ID:QA-0031062大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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