復職者の欠勤による解雇について
いつも参考にさせていただいております。
さて、当社では次の社員の対応に困っております。
・心疾患(うつ病の類)により休暇が続き欠勤に突入
・その後、復職が難しく医師の診断書に基づき休職を発令
・休職期間は1年目80%、2年目60%を支給し、2年で復職出来ない場合は退職という内容の就業規則・給与規定の定めあり
・16ヶ月の休職期間の後、医師の診断及び本人の意志を確認のうえ復職を決定
・休職期間の最後3ヶ月間は医師の診断・アドバイスに基づき、会社でのリハビリ勤務を実施し会社も協力
・リハビリ勤務は簡単な勤務内容を実施してもらい、会社勤務に慣れてもらうのが目的
・医師の診断により2週間以上連続勤務が出来れば、復職可能という指針に基づき、復職を決定
・しかしながら、復職後、毎月10日前後、年休休暇を取得し実質的勤務は半分程度
・その状態が3ヶ月続き、有給休暇が無くなり無給の欠勤を認めざるを得ない状況
今後もこのような状態が続きそうなのですが、方法としては2つしかないと、考えています。
1.無給欠勤を認め、状態が上向く事を待つ
2.再度、休職を発令し状態の回復を待つ。同案件であれば通算して休職期間を考えるので、最大6ヶ月間可能。但し、復職出来なければ解雇要件となる
3.周りの社員への影響等考慮し、この時点で解雇要件「精神又は身体に著しい障害がある為会社の業務に耐えられない」に該当すると判断し、解雇する
当然、期限内に復職され通常勤務出来ることが一番望ましいですが、そうならない場合、上記の方法を会社として判断しなければならないと考えています。いずれの方法も手続き等、当社では前例が無く、対応に困っているところです。
万が一、解雇の手続きをしなければならない場合、どのような手続きが必要か、またしておかなければならないか等、アドバイスいただければと考えています。
どうぞ、よろしくお願いします。
投稿日:2010/12/27 11:44 ID:QA-0024516
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
休職の件ですが、就業規則上に休職規定がある以上、最低限その内容に従うことが当然ながら求められます。
規定上の最大のポイントは「2年で復職出来ない場合は退職」ですし、文面内容からしますと「同案件であれば通算して休職期間を考える」旨の定めもあるものと思われますので、再度休職発令されるのが妥当な措置というのが私共の見解になります。
その際、2年経過後は休職期間満了による退職扱いになっているようですので、解雇手続きは不要で本人の意思に関係なく退職が成立することになります。
ちなみに今回の事案ですが、「復職後、毎月10日前後年休休暇を取得し実質的勤務は半分程度」というのであれば、当初から復職は時期尚早だった感が否めません。
今後の事もありますので、リハビリ勤務のあり方や復職判定等に関し問題が無かったか検証される事もまた重要といえるでしょう。
投稿日:2010/12/27 12:31 ID:QA-0024518
相談者より
早速のご回答有難うございました。
本意見を踏まえて、社内で対応を検討したいと思います。
今回のような心疾患による者の復職時期の判断については、大変難しい事だと認識しております。今後のためにもその検証も行いたいと思います。
どうも有難うございました。
投稿日:2010/12/27 13:31 ID:QA-0041922大変参考になった
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