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契約社員における育児のための勤務時間短縮等の措置について

いつも参考にさせていただいております。
弊社では、6ヶ月ごとに契約する契約社員を雇用していますが、育介法第23条に定める勤務時間の短縮等の措置は、こうした期間を定めて雇用する従業員も対象になるのでしょうか。

投稿日:2010/12/16 09:10 ID:QA-0024375

*****さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育介法第23条に定める勤務時間の短縮等の措置に関して適用除外となる労働者については以下の通りです。

1.一日の所定労働時間が六時間以下の労働者
2.当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
3.一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
4.業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

(※2,3,4につきましては、労使協定の締結による定めが必要です。)

従いまして、6ヶ月毎に更新する有期雇用契約社員につきましても、上記のいずれにも当てはまらない場合には適用されます。

投稿日:2010/12/16 11:20 ID:QA-0024379

相談者より

 

投稿日:2010/12/16 11:20 ID:QA-0041869大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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