再雇用制度の基準に該当しない者について
いつもお世話になっております。
来年4月からの高年齢者雇用確保措置のうち、当社では労使協定による基準の該当者を再雇用とする制度の導入を予定しております。基準は、人事考課が標準であることと、当社は運送業でありますので視力や健康診断の結果を基準として考えております。 その際、基準を外れてしまった(特に視力や健康診断の結果だけで)者について、会社が個別に社員を選定して再雇用をすることについて、法的・行政的に問題はあるでしょうか?
投稿日:2005/10/26 15:31 ID:QA-0002421
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
再雇用制度の基準に該当しない者について
基準に外れた者を会社が個別に選定し、再雇用することは法の趣旨からいって問題があると思われます。基準に外れた者を再雇用することは、結局『会社が必要と認めた者』を再雇用することと同じだからです。
よって、このようなことを起こさないために、基準の設定をもう一度熟考されてはいかがでしょうか。
投稿日:2005/10/26 18:38 ID:QA-0002429
相談者より
投稿日:2005/10/26 18:38 ID:QA-0030969参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用制度の基準に該当しない者について
■二段構えの措置により、再雇用対象者基準をクリアーできなかった高年齢社員に再度雇用チャンスを与えようと見受けられる点は大いに結構だと思います。但し、本当に結構な制度になるためには、二段目について二つの問題点を解決することが必要です。
■第一点は、既にご指摘されているように、「会社が必要と認めた者」だけでは、選別基準がないこ等しく、法趣旨に反すること、第二点は、視力などの基準から外れた場合、運送現場業務(運転)以外の業務を、対象者の数だけ準備し続けなくてはならないことです。この点大丈夫ですか?
投稿日:2005/10/27 23:30 ID:QA-0002448
相談者より
先生方、回答ありがとうございます。
会社としての考えは、運転や積み下ろしにより体力が必要であることや、安全性を確保し輸送品質を上げたいという意味でから基準を策定したしました。ただ、考課が標準以上(ある意味、会社に協力的な方)で健康面だけが基準外の者について、運転外の運行管理や配車業務についていただこうとの趣旨で相談いたしました。確かに、運転外業務に空きがあるときに、そのような方が出ればとの不確定な面が多分にあるのですが・・・。このような時は、再雇用制度と切り離して、全く別な制度(嘱託など)と整理したほうがよいのでしょうか?なにか、良い方法があればご教示ください。
投稿日:2005/10/28 09:21 ID:QA-0030981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用制度の基準に該当しない者について
■問題点は明らかになってきました。法の精神のみを強調して建前論的に制度設計を行い、後になって後悔するケースはよく見受けられます。一旦制度化したものを現実路線に引き戻すには、労基法上の「不利益変更」の壁が立ちはだかります。現実的アプローチで経営に対するインパクトをある程度読んだ上で決断するのかよいと思います。
■具体的には、今後5年間に亘って60才に達する社員の内、「考課は標準以上だが健康面が基準外の者」は、不確定要因があるとしても、ある程度読めるのではありませんか。その人数分の運転外業務が恒常的に準備できる見通しがないと経営に対するインパクトは重くなってきます。御社の各種データを使ってシミュレーションしてみて下さい。
■若し、結果がポジテイブでしたら、「健康診断の結果基準」を緩和して、このグループ社員を含めるよう、再雇用基準を見直して下さい。(瀬崎様のご示唆通り)当然ながら、労使協定には、再雇用の業務として、運転外業務も含まれることを明記しておくことが必要です。
■反対に、結果がネガテイブなら、ただでさえ軽油価格高騰で厳しい経営は、遊休時間によるマイナスの経営インパクトに曝されます。その際は、再雇用基準は現行案のままとし、「考課は標準以上だが健康面が基準外の者」は、ご示唆のように、再雇用制度と切り離した個別契約として検討されるのが妥当な措置だと考えます。
投稿日:2005/10/28 11:22 ID:QA-0002454
相談者より
投稿日:2005/10/28 11:22 ID:QA-0030982大変参考になった
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