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中国における雇用契約締結の対象者について

いつも利用させていただいております。

本日は、中国の労働契約等についてお尋ねいたします。

現在、日本から中国の関連会社へ出向する者については、
現地法人と出向者の間で雇用契約を締結しております。

そこで質問なのですが、
出向者が現地法人において総経理、副総経理などの職位の場合、
契約書締結は必要でしょうか。

現在は未締結のままなのですが、
中国においては、会社のオーナー以外は全て労働者であると聞きました。
ご教示いただけますよう、お願い申し上げます。

投稿日:2010/11/24 11:43 ID:QA-0023956

ちきどんさん
東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

中国事情

中国は法律があっても、適用する公務員、担当者の裁量が大きく、人治国家とさえ言われています。

総経理、副総経理は企業の役員、支配人なので、それ相応の取り決め、契約書があった方がいいですが、あえてなしでよいとお考えなのはなぜですか?

労働者でない場合、日本の商法では支配人や、会社法の取締役などの適用も考えられます。

労働契約でなくても、契約書を交わせと求められるのであれば、そうすべきだと思います。

労働や雇用の概念が日本と中国で違うのも注意しないといけないです。

投稿日:2010/11/24 12:21 ID:QA-0023958

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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